国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第147号
公布年月日: 昭和42年12月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府職員の給与改定に伴い、国会議員秘書の給与について同様の措置を講ずるため、以下の改正を行うものである。第一に、暫定手当の一部を本俸に繰り入れる措置を実施する。第二に、三月支給の勤勉手当を0.1月分増額して0.5月分とする。第三に、第二秘書の給料について、暫定手当相当額から調整手当相当額を給料の額に加える方式に改める。これらの改正を1973年8月1日から適用する。

参照した発言:
第57回国会 衆議院 議院運営委員会 第8号

審議経過

第57回国会

衆議院
(昭和42年12月22日)
(昭和42年12月22日)
参議院
(昭和42年12月22日)
(昭和42年12月22日)
(昭和42年12月23日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十七号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「秘書官の五号俸の俸給月額」を「秘書官の五号俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額」に、「六等級十一号俸の俸給月額」を「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額」に改める。
第四条第二項中「三分の四」を「三分の五」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第三項の規定を除き、昭和四十二年八月一日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員に同法第十一条の三に規定する調整手当が支給される間は、国会議員の秘書の給料等に関する法律第一条中「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額」とあるのは「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額及びその俸給月額に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項第一号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十八号)附則第二項の規定に基づいて昭和四十二年八月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に国会議員の秘書に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定による給料、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
4 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。
内閣総理大臣 佐藤栄作