国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十日
内閣総理大臣 岸信介
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を次のように改める。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定する者が受けるべき給料月額に一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。
2 国会議員の秘書が改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第三条の規定に基き昭和三十三年十二月十五日に支給を受けた期末手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第三条の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、改正後の法第三条の規定による期末手当の額とすでに支給を受けた期末手当の額との差額は、この法律の施行の日から五日以内に支給する。