国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の秘書のうち、給料月額三万八千五百円を受ける秘書に対する諸手当の改定を行うものである。具体的には、滞在雑費の日額を四百五十円から五百五十円に、閉会中雑費の月額を六千七百五十円から八千二百五十円に、それぞれ増額改定する。この改正は昭和三十九年四月一日から施行される。本法案は議院運営委員会において起草、提出されたものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年3月27日)
(昭和39年3月28日)
参議院
(昭和39年3月30日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十五号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「日額四百五十円」を「給料月額三万八千五百円を受ける者にあつては日額五百五十円、給料月額一万九千六百三十円を受ける者にあつては日額四百五十円」に改める。
第二条の二第一項中「月額六千七百五十円」を「給料月額三万八千五百円を受ける者にあつては月額八千二百五十円、給料月額一万九千六百三十円を受ける者にあつては月額六千七百五十円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄