国会議員の秘書のうち、給料月額三万八千五百円を受ける秘書に対する諸手当の改定を行うものである。具体的には、滞在雑費の日額を四百五十円から五百五十円に、閉会中雑費の月額を六千七百五十円から八千二百五十円に、それぞれ増額改定する。この改正は昭和三十九年四月一日から施行される。本法案は議院運営委員会において起草、提出されたものである。
参照した発言: 第46回国会 衆議院 本会議 第19号