国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和48年3月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の秘書の期末手当及び勤勉手当について所要の是正を行うもの。具体的には、議員の任期満了や衆議院解散により退職した秘書が40日以内に再び秘書となった場合、勤勉手当の在職期間の計算上、その期間を引き続き在職していたものとみなす。また、期末・勤勉手当の基準日前に同様の理由で退職し、基準日後の総選挙後直ちに再び秘書となった者に対し、基準日まで引き続き在職したものとみなして手当を支給する。この法律は公布日から施行し、昭和47年11月13日の衆議院解散日から適用する。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年3月1日)
(昭和48年3月1日)
参議院
(昭和48年3月7日)
(昭和48年3月7日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年三月十二日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
第四条第一項中「次条」を「第四項又は次条第一項」に改め、同条に次の三項を加える。
3 前条第二項後段の規定は、前項の在職期間を計算する場合について準用する。
4 五月一日から五月十五日までの間又は十一月一日から十一月十五日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、その満限に達した日又は解散の日に在職する国会議員の秘書は、それぞれ十二月二日又は六月二日からその満限に達した日又は解散の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。
5 前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び国会議員の秘書となつたものが、第一項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第二項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、前項の規定により受けた勤勉手当の額が第二項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第一項の規定による勤勉手当は支給しない。
第五条中「前二条の期末手当及び」を「第三条の期末手当及び前条第一項の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 三月二日、六月二日又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ二月十五日、五月十五日又は十一月十五日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、その満限に達した日又は解散の日に在職した国会議員の秘書で、それぞれ三月二日、六月二日又は十二月二日以後に、かつ、当該満限に達した日又は解散の日から起算して四十日以内に再び国会議員の秘書となつたものは、それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日まで引き続き国会議員の秘書の職にあつたものとみなし、第三条の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年十一月十三日から適用する。
2 国会議員の秘書が改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条第一項後段の規定により受けた昭和四十七年十一月十三日の衆議院の解散に係る勤勉手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条第四項の規定により受けた勤勉手当とみなす。
内閣総理大臣 田中角榮
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年三月十二日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
第四条第一項中「次条」を「第四項又は次条第一項」に改め、同条に次の三項を加える。
3 前条第二項後段の規定は、前項の在職期間を計算する場合について準用する。
4 五月一日から五月十五日までの間又は十一月一日から十一月十五日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、その満限に達した日又は解散の日に在職する国会議員の秘書は、それぞれ十二月二日又は六月二日からその満限に達した日又は解散の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前二項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。
5 前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び国会議員の秘書となつたものが、第一項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第二項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、前項の規定により受けた勤勉手当の額が第二項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第一項の規定による勤勉手当は支給しない。
第五条中「前二条の期末手当及び」を「第三条の期末手当及び前条第一項の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 三月二日、六月二日又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ二月十五日、五月十五日又は十一月十五日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、その満限に達した日又は解散の日に在職した国会議員の秘書で、それぞれ三月二日、六月二日又は十二月二日以後に、かつ、当該満限に達した日又は解散の日から起算して四十日以内に再び国会議員の秘書となつたものは、それぞれ三月一日、六月一日又は十二月一日まで引き続き国会議員の秘書の職にあつたものとみなし、第三条の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年十一月十三日から適用する。
2 国会議員の秘書が改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条第一項後段の規定により受けた昭和四十七年十一月十三日の衆議院の解散に係る勤勉手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第四条第四項の規定により受けた勤勉手当とみなす。
内閣総理大臣 田中角栄