国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年十二月二十四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項及び第七項を次のように改める。
6 昭和五十六年六月又は十二月に受ける期末手当及び勤勉手当に関する第三条第二項及び第四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき給料月額及び勤続特別手当月額の合計額」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)による特別職の職員の給与に関する法律別表第三の規定の改正がなかつたとしたならば第一条及び第二条の三の規定によりそれぞれ受けるべきであつた給料月額及び勤続特別手当月額の合計額」とする。
7 この法律の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に受ける期末手当に関する第三条第二項及び第五条の二の規定の適用については、第三条第二項中「受けるべき給料月額及び勤続特別手当月額の合計額」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十七号)による特別職の職員の給与に関する法律別表第三の規定の改正がなかつたとしたならば第一条及び第二条の三の規定によりそれぞれ受けることとなる給料月額及び勤続特別手当月額の合計額」とする。