国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 昭和35年6月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職の職員の給与に関する法律の一部改正により一般職の職員の俸給月額が改訂されることに伴い、国会議員の秘書の給料月額についても同様の措置を講ずる必要があることから、秘書の給料月額を二万二千三百円から二万四千四百円に増額改訂するものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 本会議 第29号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年5月6日)
(昭和35年5月6日)
参議院
(昭和35年5月11日)
(昭和35年6月8日)
(昭和35年6月8日)
(昭和35年7月15日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十一号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二万三千三百円」を「二万四千四百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 国会議員の秘書が昭和三十五年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた給料は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律による給料の内払とみなす。
内閣総理大臣 岸信介