一般職の職員の給与に関する法律の一部改正により一般職の職員の俸給月額が改訂されることに伴い、国会議員の秘書の給料月額についても同様の措置を講ずる必要があることから、秘書の給料月額を二万二千三百円から二万四千四百円に増額改訂するものである。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 本会議 第29号