国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月九日
内閣総理大臣 岸信介
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二万三千三百円」を「二万四千四百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 国会議員の秘書が昭和三十五年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた給料は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律による給料の内払とみなす。