特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に対応して、国会議員の秘書の給料月額を現行の三万円から三万二千七百円に引き上げるため、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正するものである。なお、この改正は昭和三十六年十月一日から適用される。
参照した発言: 第39回国会 衆議院 議院運営委員会 第18号