国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 国会議員の秘書が昭和三十六年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた給料は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定による給料の内払とみなす。