国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「秘書官の五号俸」を「秘書官の六号俸」に、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の六等級十一号俸」を「同表に掲げる秘書官の二号俸」に改める。
第二条各号列記以外の部分中「一般職の職員の給与に関する法律」の下に「(昭和二十五年法律第九十五号)」を加える。
附 則
2 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「秘書官の五号俸」を「秘書官の六号俸」に、「六等級十一号俸」を「秘書官の二号俸」に改める。