国会議員の秘書に対して、1973年4月以降、勤続年数に応じた特別手当を新設するもの。具体的には、在職10年以上の者には本俸の1割、15年以上の者には1割5分、20年以上の者には2割の額を支給する。また、この特別手当に関する在職期間の計算に関する規定を設けるとともに、その他必要な整理を行うことを目的としている。
参照した発言: 第71回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号