調停に関する法規は1922年の借地借家調停法以降、複数の法律が制定され発展してきた。1942年の戦時民事特別法により全ての民事事件に調停制度が拡大されたが、類似制度が多数存在し煩雑であった。近年の民事事件急増に対応するため、過去30年の実績と実務家の意見を踏まえ、現行制度に改正を加えつつ各種法規を整理統合したのが本法案である。ただし、性質の異なる家事調停は統合から除外した。主な改正点として、一般規定と特別規定の整理、調停委員会制度の強化、調停前措置命令の明確化、調停不成立時の訴訟費用保護などが含まれる。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 法務委員会 第20号
通則(第一條―第二十三條) |
特則 |
宅地建物調停(第二十四條) |
農事調停(第二十五條―第三十條) |
商事調停(第三十一條) |
鉱害調停(第三十二條・第三十三條) |
罰則(第三十四條―第三十八條) |