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法令データベース
本データベースについて
(小作調停法ノ施行期日及施行外地区指定ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 大正13年9月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正15年4月15日 勅令第65号
改正:
昭和4年5月29日 勅令第141号
改正:
昭和13年7月29日 勅令第529号
消滅:
昭和26年6月9日 法律第222号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕小作調停法ノ施行期日及施行外地區指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
司法大臣 橫田千之助
勅令第二百二十八號
小作調停法ハ大正十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
小作調停法附則第二項ノ規定ニ依リ同法ヲ施行セサル地區ヲ指定スルコト左ノ如シ
長崎縣
宮城縣
福島縣
岩手縣
靑森縣
山形縣
秋田縣
鹿兒島縣
沖繩縣
朕小作調停法ノ施行期日及施行外地区指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
司法大臣 横田千之助
勅令第二百二十八号
小作調停法ハ大正十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
小作調停法附則第二項ノ規定ニ依リ同法ヲ施行セサル地区ヲ指定スルコト左ノ如シ
長崎県
宮城県
福島県
岩手県
青森県
山形県
秋田県
鹿児島県
沖縄県
本文
詳細・沿革