近年の民事・家事調停事件の複雑多様化に対応し、調停制度の充実強化を図るため、以下の改正を行うものである。第一に、従来の調停委員候補者制度を改め、非常勤の裁判所職員として民事調停委員及び家事調停委員の制度を新設し、職務内容の明確化と手当支給を可能とする。第二に、民事調停手続について、当事者間の合意による調停条項をもって調停成立とみなす制度を全般に適用可能とし、また交通調停事件と公害等調停事件の管轄を拡大する。第三に、家事調停手続について、遺産分割調停事件における遠隔地居住者の調停条項案の書面受諾制度を導入する。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 法務委員会 第3号
鉱害調停(第三十二条・第三十三条) |
交通調停(第三十三条の二) |
公害等調停(第三十三条の三) |
鉱害調停(第三十二条・第三十三条) |
交通調停(第三十三条の二) |
公害等調停(第三十三条の三) |