大東亜戦争中に司法制度を戦時態勢下に置き、司法事務を簡略化する目的で制定された戦時民事特別法は、終戦後の情勢が平時状態に復しつつある現在、その制定理由が消滅している。さらに、この法律を維持することは国民の権利保護の障害となる恐れがあるため廃止する。ただし、区裁判所の事物管轄の限度二千円など、現行法中で存続が必要な規定については、附則により最小限度の効力を維持することとする。
参照した発言: 第89回帝国議会 貴族院 本会議 第6号