昭和23年以来の物価上昇に鑑み、現行の印紙額の算定基準が現状に適合しなくなっているため、経済事情に即した改正を行うものである。主な改正点として、訴状貼付印紙額について、少額訴訟の区分を簡素化し1万円までを一律100円とすること、1万円超過分については1000円ごとの加算から1万円ごとの加算に変更すること、非財産権上の請求における訴額みなし額を3万1000円から5万円に引き上げること、期日指定等の申立てにおける限界額を5000円から20万円に引き上げ、印紙額を3〜6倍程度増額することなどを定めている。併せて商事非訟事件印紙法、民事調停法についても同様の改正を行う。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 法務委員会 第28号
訴訟物ノ価額金五百円マデ 十五円 |
同 二千円マデ 三十円 |
同 五千円マデ 五十円 |
同 五千円ヲ超ユルモノハ五千円ヲ超エ十万円マデノ部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ十円、十万円ヲ超エ五十万円マデノ部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ七円、五十万円ヲ超ユル部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ五円ヲ加フ |
訴訟物ノ価額金一万円マデ 百円 |
同 一万円ヲ超ユルモノハ一万円ヲ超エ十万円マデノ部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ百円、十万円ヲ超エ五十万円マデノ部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ七十円、五十万円ヲ超ユル部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ五十円ヲ加フ |