民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和29年5月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和23年以来の物価上昇に鑑み、現行の印紙額の算定基準が現状に適合しなくなっているため、経済事情に即した改正を行うものである。主な改正点として、訴状貼付印紙額について、少額訴訟の区分を簡素化し1万円までを一律100円とすること、1万円超過分については1000円ごとの加算から1万円ごとの加算に変更すること、非財産権上の請求における訴額みなし額を3万1000円から5万円に引き上げること、期日指定等の申立てにおける限界額を5000円から20万円に引き上げ、印紙額を3〜6倍程度増額することなどを定めている。併せて商事非訟事件印紙法、民事調停法についても同様の改正を行う。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 法務委員会 第28号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年3月25日)
衆議院
(昭和29年3月26日)
参議院
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年4月7日)
参議院
(昭和29年4月22日)
(昭和29年4月23日)
(昭和29年4月27日)
衆議院
(昭和29年5月7日)
(昭和29年5月10日)
(昭和29年5月14日)
(昭和29年5月15日)
(昭和29年5月18日)
参議院
(昭和29年5月20日)
(昭和29年5月21日)
(昭和29年5月22日)
(昭和29年5月24日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十八号
民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律
第一条 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中
訴訟物ノ価額金五百円マデ  十五円
同 二千円マデ       三十円
同 五千円マデ       五十円
同 五千円ヲ超ユルモノハ五千円ヲ超エ十万円マデノ部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ十円、十万円ヲ超エ五十万円マデノ部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ七円、五十万円ヲ超ユル部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ五円ヲ加フ
訴訟物ノ価額金一万円マデ  百円
同 一万円ヲ超ユルモノハ一万円ヲ超エ十万円マデノ部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ百円、十万円ヲ超エ五十万円マデノ部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ七十円、五十万円ヲ超ユル部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ五十円ヲ加フ
に改める。
第三条第一項中「三万一千円」を「五万円」に改める。
第六条ノ二中「五千円」を「十万円」に、「五円」を「二十円」に、「十円」を「三十円」に改める。
第六条ノ三中「五千円」を「十万円」に、「十円」を「五十円」に、「二十円」を「百円」に改める。
第十条中「五千円」を「十万円」に、「五円」を「十円」に、「七円」を「二十円」に改める。
第十六条中「五千円」を「十万円」に、「五円」を「十円」に、「七円」を「二十円」に、「十円」を「五十円」に、「二十円」を「百円」に改める。
第二条 商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二十円」を「百円」に改める。
第三条中「七円」を「二十円」に改める。
第三条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「千円」を「一万円」に、「十円」を「百円」に改め、同条第三項中「三万一千円」を「五万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
法務大臣 加藤鐐五郎
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂