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法令データベース
本データベースについて
(借地借家調停法ノ施行期日及施行地区ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 大正11年7月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和26年6月9日 法律第222号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕借地借家調停法ノ施行期日及施行地區ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第三百三十八號
左ノ地區ニハ大正十一年十月一日ヨリ借地借家調停法ヲ施行ス
東京府
京都府
大阪府
神奈川縣
兵庫縣
朕借地借家調停法ノ施行期日及施行地区ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第三百三十八号
左ノ地区ニハ大正十一年十月一日ヨリ借地借家調停法ヲ施行ス
東京府
京都府
大阪府
神奈川県
兵庫県
本文
詳細・沿革