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法令データベース
本データベースについて
(借地借家調停法ノ施行期日及施行地区ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百六十五號
公布年月日: 昭和14年12月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和26年6月9日 法律第222号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕借地借家調停法ノ施行期日及施行地區ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十三日
內閣總理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郞
勅令第八百六十五號
左ノ地區ニハ昭和十四年十二月二十八日ヨリ借地借家調停法ヲ施行ス
廣島縣
山口縣
下關市
福岡縣
朕借地借家調停法ノ施行期日及施行地区ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十三日
内閣総理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郎
勅令第八百六十五号
左ノ地区ニハ昭和十四年十二月二十八日ヨリ借地借家調停法ヲ施行ス
広島県
山口県
下関市
福岡県
本文
詳細・沿革