日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(借地借家調停法ノ施行期日及施行地区ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正14年4月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和26年6月9日 法律第222号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕借地借家調停法ノ施行期日及施行地區ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
勅令第百二十六號
左ノ地區ニハ大正十四年四月十五日ヨリ借地借家調停法ヲ施行ス
愛知縣
朕借地借家調停法ノ施行期日及施行地区ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
勅令第百二十六号
左ノ地区ニハ大正十四年四月十五日ヨリ借地借家調停法ヲ施行ス
愛知県
本文
詳細・沿革