寒冷積雪地方に在勤する一般職の政府職員に対し、冬期間の特殊生計費増加に対応するため、予算の範囲内で特殊手当を支給することを目的とする法案である。寒冷地手当は俸給月額と扶養手当月額の20%相当額の4か月分を上限とし、石炭手当は北海道在勤者に限り一定量の石炭を公定価格で換算した額を支給する。支給地域や方法は人事院総裁の勧告に基づき内閣総理大臣が定める。民間企業でも同様の手当支給の実態があり、均衡上も必要性が認められる。将来的には地域給の全面改訂時に再検討されるべきだが、現状では寒冷地域への特殊措置が必要との判断から、人事委員会の立法として提出するものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 本会議 第35号