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(北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第百五十八号
公布年月日: 昭和22年12月8日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和24年6月8日 法律第200号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十八号
政府は、この法律施行の際現に北海道に在勤する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて常時勤務に服する者(以下職員という。)に対し、越冬燃料の購入費補給のため、世帶主たる職員にあつては一人につき三千円、その他の職員にあつては一人につき千円の一時手当を支給する。
前項の規定による一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十八号
政府は、この法律施行の際現に北海道に在勤する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて常時勤務に服する者(以下職員という。)に対し、越冬燃料の購入費補給のため、世帯主たる職員にあつては一人につき三千円、その他の職員にあつては一人につき千円の一時手当を支給する。
前項の規定による一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革