(北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第158号
公布年月日: 昭和22年12月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道在勤の政府職員に対しては、以前は賞与支給率で寒冷地対策を考慮していたが、新物価体系における石炭価格の約10倍の値上げにより、越冬用暖房石炭購入費の負担が著しく増加した。現行の給与制度では毎月の定期収入でこれを賄うことができないため、1949年度限りの特別措置として一時手当を支給する。支給額は、4級炭の公定価格(1トン1,662円)と年間配給量(2.2トン)を基に、世帯主に3,000円、非世帯主に1,000円を支給する。なお、インフレ抑制のため、可能な限り現物支給に努める。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第42号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年11月22日)
衆議院
(昭和22年11月29日)
参議院
衆議院
(昭和22年12月2日)
参議院
(昭和22年12月5日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十八号
政府は、この法律施行の際現に北海道に在勤する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて常時勤務に服する者(以下職員という。)に対し、越冬燃料の購入費補給のため、世帶主たる職員にあつては一人につき三千円、その他の職員にあつては一人につき千円の一時手当を支給する。
前項の規定による一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十八号
政府は、この法律施行の際現に北海道に在勤する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて常時勤務に服する者(以下職員という。)に対し、越冬燃料の購入費補給のため、世帯主たる職員にあつては一人につき三千円、その他の職員にあつては一人につき千円の一時手当を支給する。
前項の規定による一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲