国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第133号
公布年月日: 昭和36年6月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

人事院の勧告に基づき、薪炭手当の支給額の最高限を世帯主職員は5,000円から7,500円へ、その他の職員は1,700円から2,500円へ引き上げる。ただし、独身者等の世帯主職員については5,000円を限度とし、該当職員の範囲は内閣総理大臣が定める。また、北海道丙地在勤職員への石炭手当について、支給額算定の基礎となる石炭数量の最高限を、世帯主職員は3トンから3.1トンに引き上げる。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年3月2日)
参議院
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月14日)
衆議院
(昭和36年4月6日)
(昭和36年4月14日)
(昭和36年4月18日)
参議院
(昭和36年5月16日)
(昭和36年5月18日)
(昭和36年6月6日)
(昭和36年6月8日)
(昭和36年6月8日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十三号
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表世帯主たる職員の欄中「三トン」を「三・一トン」に改め、同条第四項中「五千円」を「七千五百円(世帯主たる職員のうち内閣総理大臣の定める者に対しては、五千円)」に、「千七百円」を「二千五百円」に改める。
第三条第二項中「前項」を「第四項並びに前項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男