人事院の勧告に基づき、薪炭手当の支給額の最高限を世帯主職員は5,000円から7,500円へ、その他の職員は1,700円から2,500円へ引き上げる。ただし、独身者等の世帯主職員については5,000円を限度とし、該当職員の範囲は内閣総理大臣が定める。また、北海道丙地在勤職員への石炭手当について、支給額算定の基礎となる石炭数量の最高限を、世帯主職員は3トンから3.1トンに引き上げる。
参照した発言: 第38回国会 衆議院 内閣委員会 第8号