国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表世帯主たる職員の欄中「三トン」を「三・一トン」に改め、同条第四項中「五千円」を「七千五百円(世帯主たる職員のうち内閣総理大臣の定める者に対しては、五千円)」に、「千七百円」を「二千五百円」に改める。
第三条第二項中「前項」を「第四項並びに前項」に改める。