国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中
「
甲地 |
三六、八〇〇円 |
二四、五三〇円 |
一二、二七〇円 |
乙地 |
三〇、八〇〇円 |
二〇、五三〇円 |
一〇、二七〇円 |
丙地 |
二五、六〇〇円 |
一七、〇七〇円 |
八、五三〇円 |
」を
「
甲地 |
六〇、二〇〇円 |
四〇、一五〇円 |
二〇、一〇〇円 |
乙地 |
四九、二〇〇円 |
三二、八〇〇円 |
一六、四〇〇円 |
丙地 |
三九、七〇〇円 |
二六、五〇〇円 |
一三、二五〇円 |
」に改め、同条第二項中「一万千円」を「一万七千円」に、「七千三百五十円」を「一万千三百五十円」に、「三千七百円をこえない」を「五千七百円を超えない」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
2 改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。