国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和50年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員の寒冷地手当について人事院から勧告があり、政府はこれを実施するため、法律の改正を行うものである。改正の主な内容は、北海道在勤職員への寒冷地手当基準額の加算額引き上げ、および北海道以外の寒冷地で内閣総理大臣が定める地域の在勤職員への寒冷地手当基準額に加算する額の支給限度額引き上げである。改正後の規定は昭和49年8月31日から適用される。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年2月13日)
(昭和50年2月18日)
参議院
(昭和50年2月20日)
衆議院
(昭和50年2月25日)
(昭和50年2月27日)
(昭和50年2月27日)
参議院
(昭和50年3月13日)
(昭和50年3月14日)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三号
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中
甲地
三六、八〇〇円
二四、五三〇円
一二、二七〇円
乙地
三〇、八〇〇円
二〇、五三〇円
一〇、二七〇円
丙地
二五、六〇〇円
一七、〇七〇円
八、五三〇円
甲地
六〇、二〇〇円
四〇、一五〇円
二〇、一〇〇円
乙地
四九、二〇〇円
三二、八〇〇円
一六、四〇〇円
丙地
三九、七〇〇円
二六、五〇〇円
一三、二五〇円
に改め、同条第二項中「一万千円」を「一万七千円」に、「七千三百五十円」を「一万千三百五十円」に、「三千七百円をこえない」を「五千七百円を超えない」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
2 改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
内閣総理大臣 三木武夫