国家公務員の寒冷地手当について人事院から勧告があり、政府はこれを実施するため、法律の改正を行うものである。改正の主な内容は、北海道在勤職員への寒冷地手当基準額の加算額引き上げ、および北海道以外の寒冷地で内閣総理大臣が定める地域の在勤職員への寒冷地手当基準額に加算する額の支給限度額引き上げである。改正後の規定は昭和49年8月31日から適用される。
参照した発言:
第75回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
甲地 |
三六、八〇〇円 |
二四、五三〇円 |
一二、二七〇円 |
乙地 |
三〇、八〇〇円 |
二〇、五三〇円 |
一〇、二七〇円 |
丙地 |
二五、六〇〇円 |
一七、〇七〇円 |
八、五三〇円 |
甲地 |
六〇、二〇〇円 |
四〇、一五〇円 |
二〇、一〇〇円 |
乙地 |
四九、二〇〇円 |
三二、八〇〇円 |
一六、四〇〇円 |
丙地 |
三九、七〇〇円 |
二六、五〇〇円 |
一三、二五〇円 |