国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「定率額」を「基準額」に改め、同項の表を次のように改める。
支給地域の区分 |
世帯等の区分 |
世帯主である職員 |
その他の職員 |
扶養親族のある職員 |
扶養親族のない職員 |
甲地 |
二九、八〇〇円 |
一九、八七〇円 |
九、九三〇円 |
乙地 |
二七、三〇〇円 |
一八、二〇〇円 |
九、一〇〇円 |
丙地 |
二五、六〇〇円 |
一七、〇七〇円 |
八、五三〇円 |
第二条第二項中「定率額」を「基準額」に、「八千六百円」を「一万千円」に、「五千七百四十円」を「七千三百五十円」に、「二千八百七十円」を「三千七百円」に改め、同条第三項中「定率額」を「基準額」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 前三項に規定する基準額は、基準日における職員の俸給の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職給与法第十一条第三項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、同日における俸給の月額)に百分の四十五以内で地域ごとに内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と同日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては二万六千八百円(扶養親族のない職員にあつては、一万七千八百七十円)、その他の職員にあつては八千九百三十円をこえない範囲内で地域ごとに内閣総理大臣が定める額を合算した額とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
2 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、同法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
一 指定職俸給表の適用を受ける職員 基準日において当該職員の受ける号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)
二 その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に千百円に加算した額
3 昭和四十三年八月三十一日から内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同法同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とする。
4 内閣総理大臣は、前二項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁職員給与法第一条の職員への準用)
5 前三項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、「最高の号俸」とあるのは「最高の号俸による額」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁職員給与法第一条の職員」と、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級における」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二項中「基準日」とあるのは「内閣総理大臣が定める日」と、同項第二号中「職務の等級」とあるのは「階級」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当の内払)
6 改正前の法の規定に基づいて昭和四十三年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。