国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和48年3月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

人事院から昭和47年12月27日に行われた国家公務員の寒冷地手当に関する勧告を受け、政府としてこれを実施するため、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正を行うものである。改正内容は、北海道に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額を、甲地及び乙地についてそれぞれ引き上げるものである。なお、この法律は昭和47年8月31日から適用する。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年2月22日)
参議院
(昭和48年2月22日)
衆議院
(昭和48年2月27日)
参議院
(昭和48年2月27日)
衆議院
(昭和48年3月1日)
(昭和48年3月2日)
参議院
(昭和48年3月6日)
(昭和48年3月7日)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年三月十二日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三号
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中
甲地
二九、八〇〇円
一九、八七〇円
九、九三〇円
乙地
二七、三〇〇円
一八、二〇〇円
九、一〇〇円
甲地
三六、八〇〇円
二四、五三〇円
一二、二七〇円
乙地
三〇、八〇〇円
二〇、五三〇円
一〇、二七〇円
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
2 この法律による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角榮
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年三月十二日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三号
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中
甲地
二九、八〇〇円
一九、八七〇円
九、九三〇円
乙地
二七、三〇〇円
一八、二〇〇円
九、一〇〇円
甲地
三六、八〇〇円
二四、五三〇円
一二、二七〇円
乙地
三〇、八〇〇円
二〇、五三〇円
一〇、二七〇円
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
2 この法律による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角栄