人事院から昭和47年12月27日に行われた国家公務員の寒冷地手当に関する勧告を受け、政府としてこれを実施するため、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正を行うものである。改正内容は、北海道に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額を、甲地及び乙地についてそれぞれ引き上げるものである。なお、この法律は昭和47年8月31日から適用する。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
甲地 |
二九、八〇〇円 |
一九、八七〇円 |
九、九三〇円 |
乙地 |
二七、三〇〇円 |
一八、二〇〇円 |
九、一〇〇円 |
甲地 |
三六、八〇〇円 |
二四、五三〇円 |
一二、二七〇円 |
乙地 |
三〇、八〇〇円 |
二〇、五三〇円 |
一〇、二七〇円 |
甲地 |
二九、八〇〇円 |
一九、八七〇円 |
九、九三〇円 |
乙地 |
二七、三〇〇円 |
一八、二〇〇円 |
九、一〇〇円 |
甲地 |
三六、八〇〇円 |
二四、五三〇円 |
一二、二七〇円 |
乙地 |
三〇、八〇〇円 |
二〇、五三〇円 |
一〇、二七〇円 |