第七条 この法律の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、第一条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」と、「一般職給与法に」とあるのは「防衛庁職員給与法に」と、第二条第四項中「一般職給与法第十一条第三項及び第四項」とあるのは「防衛庁職員給与法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第三項及び第四項」と、第二条の二第一項中「一般職給与法第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」とあるのは「防衛庁職員給与法第二十三条第一項から第三項まで及び第五項」と、同条第二項中「一般職給与法第二十三条第一項」とあるのは「防衛庁職員給与法第二十三条第一項」と、「一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「防衛庁職員給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第五条第二項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。
2 自衛官については、前項前段の規定にかかわらず、第一条後段、第二条第六項、第二条の二第一項後段及び第三条の規定以外のこの法律の規定を準用するものとし、この場合における読替えは、前項後段に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
一 第一条前段中「内閣総理大臣が定める日(以下「基準日」という。)」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間内」と、「に対しては」とあるのは「及び当該寒冷地に防衛庁長官の定める定けい港を有する船舶に乗り組む職員(以下「乗組員」という。)に対しては」と読み替えるものとする。
二 第二条第一項及び第二項並びに第四条中「在勤する職員」とあるのは、「在勤する職員及び乗組員で政令で定める自衛官以外のもの」と読み替えるものとする。
三 第二条第一項中「基準日(基準日の翌日から前条後段の内閣総理大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)」とあり、並びに同条第二項、第四項及び第五項並びに第二条の二第一項前段中「基準日」とあるのは、「内閣総理大臣が定める日」と読み替えるものとする。
四 第二条第一項中「次の表に掲げる額」とあるのは、「次の表に掲げる額(内閣総理大臣が定める期間を通じて同一の条件で在勤する職員(当該期間を通じて同一の条件で船舶に乗り組む乗組員を含む。次項及び第四項において同じ。)で内閣総理大臣が定めるもの以外の職員にあつては、寒冷地に在勤する日数、支給地域又は世帯等の区分の変更その他の事情に応じ、内閣総理大臣が定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
五 第二条第二項中「内閣総理大臣が定める額」とあるのは、「内閣総理大臣が定める額(内閣総理大臣が定める期間を通じて同一の条件で在勤する職員で内閣総理大臣が定めるもの以外の職員にあつては、寒冷地に在勤する日数、世帯等の区分の変更その他の事情に応じ、内閣総理大臣が定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
六 第二条第三項中「在勤する職員」とあるのは、「在勤する職員及び乗組員並びに前二項の政令で定める自衛官」と読み替えるものとする。
七 第二条第四項中「俸給の月額」とあるのは「俸給、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額(航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当については、それぞれの月額に政令で定める割合を乗じて得た額)の合計額」と、「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額(内閣総理大臣が定める期間を通じて同一の条件で在勤する職員で内閣総理大臣が定めるもの以外の職員にあつては、寒冷地に在勤する日数、扶養親族の数の変更その他の事情に応じ、内閣総理大臣が定めるところにより算定した額)」と、「内閣総理大臣が定める額」とあるのは「内閣総理大臣が定める額(内閣総理大臣が定める期間を通じて同一の条件で在勤する職員で内閣総理大臣が定めるもの以外の職員にあつては、寒冷地に在勤する日数、世帯等の区分の変更その他の事情に応じ、内閣総理大臣が定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
八 第二条の二中「給与の支給を受ける職員」とあるのは、「給与の支給を受ける職員及び乗組員」と読み替えるものとする。
3 自衛官に対する寒冷地手当は、第四条の規定による額を除き、内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給する。