国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 昭和35年6月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道に在勤する一般職の国家公務員に対する石炭手当について、支給地域を寒冷の度合いや採暖状況により甲乙丙の三地域に区分し、支給額の限度を改定するものである。具体的には、世帯主職員の石炭数量最高限を現行の3トンから甲地3.6トン、乙地3.3トンに、その他の職員は1トンから甲地1.2トン、乙地1.1トンに引き上げる。また、独身者等の世帯主職員への支給額は、他の世帯主職員の3分の2を限度とする。さらに、人事院が本法律に定める給与について調査研究し、必要時に国会及び内閣へ同時に勧告できるようにするものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月3日)
参議院
(昭和35年3月3日)
(昭和35年3月8日)
衆議院
(昭和35年4月26日)
(昭和35年5月10日)
(昭和35年5月13日)
参議院
(昭和35年5月17日)
(昭和35年5月31日)
(昭和35年6月7日)
(昭和35年6月8日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
参議院
(昭和35年7月15日)
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十六号
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「世帯主たる職員に対しては三トン、その他の職員に対しては一トンを、それぞれ公定小売価格」を「次の表の上欄に掲げる支給地域の区分に応じ、世帯主たる職員に対しては同表の中欄に掲げる数量(世帯主たる職員のうち内閣総理大臣の定める者に対しては、同表の中欄に掲げる数量の三分の二に相当する数量)、その他の職員に対しては同表の下欄に掲げる数量を、それぞれ小売価格」に改め、同項に次の表を加える。
支給地域の区分
世帯主たる職員
その他の職員
甲地
三・六トン
一・二トン
乙地
三・三トン
一・一トン
丙地
三トン
一トン
第二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の表に掲げる支給地域の区分は、別表に掲げるところによる。
第三条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、第一条第三項、第二条第二項及び前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。
第四条を次のように改める。
第四条 人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。
第五条中「第五項」を「第六項」に、「前条」を「第三条第二項」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
附則の次に次の別表を加える。
別表
石炭手当支給地域区分
甲地
旭川市
釧路市
帯広市
北見市
網走市
留萠市
稚内市
紋別市
士別市
名寄市
根室市
後志支庁管内 狩太町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極村、倶知安町及び赤井川村
空知支庁管内 江部乙町、音江村、深川町、妹背牛町、秩父別町、一己村、納内村、多度志村、雨龍村、北龍村、沼田町及び幌加内町
上川支庁管内
留萌支庁管内
宗谷支庁管内
網走支庁管内
日高支庁管内 日高村
十勝支庁管内
釧路支庁管内
根室支庁管内
乙地
札幌市
小樽市
室蘭市
夕張市
岩見沢市
苫小牧市
美唄市
芦別市
江別市
赤平市
三笠市
千歳市
砂川市
滝川市
歌志内市
石狩支庁管内
渡島支庁管内 長万部町
檜山支庁管内 瀬棚町、北檜山町及び今金町
後志支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
空知支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
胆振支庁管内
日高支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
丙地
函館市
渡島支庁管内のうち乙地に含まれる地域以外の地域
檜山支庁管内のうち乙地に含まれる地域以外の地域
備考 この表に掲げる名称は、昭和三十五年一月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 井野碩哉
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 松田竹千代
厚生大臣 渡邊良夫
農林大臣 福田赳夫
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 楢橋渡
郵政大臣 植竹春彦
労働大臣 松野頼三
建設大臣 村上勇
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十六号
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「世帯主たる職員に対しては三トン、その他の職員に対しては一トンを、それぞれ公定小売価格」を「次の表の上欄に掲げる支給地域の区分に応じ、世帯主たる職員に対しては同表の中欄に掲げる数量(世帯主たる職員のうち内閣総理大臣の定める者に対しては、同表の中欄に掲げる数量の三分の二に相当する数量)、その他の職員に対しては同表の下欄に掲げる数量を、それぞれ小売価格」に改め、同項に次の表を加える。
支給地域の区分
世帯主たる職員
その他の職員
甲地
三・六トン
一・二トン
乙地
三・三トン
一・一トン
丙地
三トン
一トン
第二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の表に掲げる支給地域の区分は、別表に掲げるところによる。
第三条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、第一条第三項、第二条第二項及び前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。
第四条を次のように改める。
第四条 人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。
第五条中「第五項」を「第六項」に、「前条」を「第三条第二項」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
附則の次に次の別表を加える。
別表
石炭手当支給地域区分
甲地
旭川市
釧路市
帯広市
北見市
網走市
留萠市
稚内市
紋別市
士別市
名寄市
根室市
後志支庁管内 狩太町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極村、倶知安町及び赤井川村
空知支庁管内 江部乙町、音江村、深川町、妹背牛町、秩父別町、一己村、納内村、多度志村、雨龍村、北龍村、沼田町及び幌加内町
上川支庁管内
留萌支庁管内
宗谷支庁管内
網走支庁管内
日高支庁管内 日高村
十勝支庁管内
釧路支庁管内
根室支庁管内
乙地
札幌市
小樽市
室蘭市
夕張市
岩見沢市
苫小牧市
美唄市
芦別市
江別市
赤平市
三笠市
千歳市
砂川市
滝川市
歌志内市
石狩支庁管内
渡島支庁管内 長万部町
檜山支庁管内 瀬棚町、北檜山町及び今金町
後志支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
空知支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
胆振支庁管内
日高支庁管内のうち甲地に含まれる地域以外の地域
丙地
函館市
渡島支庁管内のうち乙地に含まれる地域以外の地域
檜山支庁管内のうち乙地に含まれる地域以外の地域
備考 この表に掲げる名称は、昭和三十五年一月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 井野碩哉
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 松田竹千代
厚生大臣 渡辺良夫
農林大臣 福田赳夫
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 楢橋渡
郵政大臣 植竹春彦
労働大臣 松野頼三
建設大臣 村上勇