一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十七号
公布年月日: 昭和40年12月27日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十七号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項ただし書中「九百円をこえるときは九百円」を「千百円をこえるときは、その額と千百円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五百円をこえるときは、五百円)を千百円に加算した額」に改め、同項及び同条第三項中「四百円」を「四百五十円」に、「四百五十円」を「五百円」に改める。
第十九条の三第二項中「百分の二百十」を「百分の二百二十」に改める。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
78,800
57,400
47,600
38,600
29,600
23,800
20,500
15,500
2
82,800
60,500
50,000
40,800
31,700
25,500
21,600
16,100
3
86,800
63,600
52,400
43,000
33,800
27,200
22,700
16,700
4
90,800
66,700
54,800
45,200
35,900
29,100
23,800
17,300
5
94,800
69,800
57,200
47,400
38,000
31,000
25,300
17,900
6
98,800
72,900
59,600
49,600
40,100
32,900
26,800
18,700
7
102,800
76,000
62,000
51,800
42,200
34,800
28,400
19,600
8
106,800
79,000
64,300
54,000
44,300
36,700
30,100
20,500
9
110,800
82,000
66,600
56,100
46,200
38,500
31,800
21,400
10
114,500
84,600
68,900
58,200
48,100
40,300
33,500
22,300
11
117,700
86,800
71,200
60,300
50,000
42,100
34,800
23,300
12
119,900
89,000
73,500
62,300
51,600
43,700
36,100
24,300
13
122,100
90,900
75,800
64,300
53,200
45,300
37,400
25,400
14
124,200
92,800
78,100
66,300
54,300
46,400
38,300
26,500
15
126,300
94,700
79,800
68,300
55,400
47,500
39,200
27,200
16
81,500
70,300
56,400
48,500
27,900
17
71,900
57,400
49,500
28,600
18
73,500
58,400
50,500
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
31,200
23,800
20,700
15,700
13,300
2
32,900
25,100
21,700
16,400
13,900
3
34,600
26,500
22,700
17,100
14,500
4
36,300
28,000
23,800
17,800
15,100
5
38,000
29,600
24,900
18,700
15,700
6
39,700
31,200
26,000
19,700
16,300
7
41,400
32,600
27,200
20,700
16,900
8
42,900
34,000
28,400
21,700
17,500
9
44,400
35,400
29,700
22,600
18,400
10
45,900
36,700
31,000
23,500
19,300
11
47,200
38,000
32,100
24,400
20,100
12
48,400
39,300
33,200
25,300
20,900
13
49,600
40,400
34,300
26,100
21,700
14
50,700
41,500
35,400
26,900
22,400
15
51,800
42,500
36,400
27,700
23,100
16
52,800
43,500
37,400
28,500
23,800
17
53,800
44,500
38,400
29,300
24,400
18
54,800
45,300
39,100
30,100
25,000
19
55,700
46,100
39,800
30,800
25,600
20
56,600
46,900
40,500
31,500
26,200
21
57,500
47,700
41,200
32,200
26,800
22
58,400
48,500
41,900
32,900
27,500
23
59,300
49,200
42,500
33,600
28,200
24
60,200
49,900
43,100
34,200
28,900
25
61,100
50,600
43,700
34,800
29,600
26
62,000
35,400
30,200
27
30,800
28
31,400
29
32,000
30
32,600
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
66,700
57,400
44,200
34,900
27,700
22,700
16,800
2
69,800
60,500
46,400
37,000
29,600
23,800
17,500
3
72,900
63,600
48,600
39,100
31,500
25,300
18,200
4
76,000
66,700
50,800
41,200
33,400
26,800
18,900
5
79,000
69,800
53,000
43,300
35,300
28,400
19,600
6
82,000
72,300
55,200
45,400
37,200
30,100
20,500
7
84,600
74,600
57,400
47,500
39,100
31,800
21,400
8
87,200
76,900
59,600
49,600
41,000
33,500
22,300
9
89,500
78,900
61,700
51,500
42,800
35,200
23,300
10
91,800
80,900
63,800
53,400
44,600
36,900
24,300
11
93,900
82,700
65,900
55,300
46,400
38,200
25,700
12
96,000
84,500
67,900
56,900
48,000
39,500
27,100
13
86,300
69,900
58,500
49,600
40,800
28,000
14
88,100
71,900
59,600
50,600
41,700
28,800
15
89,900
73,900
60,700
51,600
42,600
29,600
16
75,900
61,700
17
77,500
18
79,100
19
80,700
20
82,300
21
83,900
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
66,700
57,400
44,200
30,700
22,700
19,600
17,500
2
69,800
60,500
46,400
32,800
24,200
20,600
18,200
3
72,900
63,600
48,600
34,900
26,100
21,600
18,900
4
76,000
66,700
50,800
37,000
28,000
22,700
19,600
5
79,000
69,800
53,000
39,100
29,900
24,000
20,600
6
82,000
72,300
55,200
41,200
31,800
25,800
21,600
7
84,600
74,600
57,400
43,400
33,700
27,600
22,700
8
87,200
76,900
59,600
45,600
35,600
29,500
24,000
9
89,500
78,900
61,700
47,800
37,600
31,400
25,800
10
91,800
80,900
63,800
49,900
39,600
33,300
27,600
11
93,900
82,700
65,900
52,000
41,600
35,200
29,500
12
96,000
84,500
67,900
53,900
43,400
37,000
31,400
13
86,300
69,900
55,800
45,200
38,800
33,300
14
88,100
71,900
57,400
47,000
40,600
35,200
15
89,900
73,900
59,000
48,700
42,400
37,000
16
75,900
60,100
50,400
44,200
38,800
17
77,500
61,200
51,700
46,000
40,400
18
79,100
62,200
53,000
47,600
42,000
19
80,700
63,100
54,000
49,200
43,600
20
82,300
64,000
55,000
50,500
45,200
21
83,900
64,800
55,900
51,800
46,600
22
65,600
56,800
52,700
48,000
23
66,400
57,600
53,600
49,000
24
58,400
54,400
49,900
25
59,200
55,200
50,800
26
60,000
56,000
51,600
27
56,800
52,400
28
57,600
53,200
29
54,000
30
54,800
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
66,700
57,400
44,200
34,900
27,700
22,700
17,100
14,600
2
69,800
60,500
46,400
37,000
29,600
23,800
17,900
15,200
3
72,900
63,600
48,600
39,100
31,500
25,300
18,700
15,800
4
76,000
66,700
50,800
41,200
33,400
26,800
19,600
16,400
5
79,000
69,800
53,000
43,300
35,300
28,400
20,500
17,100
6
82,000
72,300
55,200
45,400
37,200
30,100
21,500
17,800
7
84,600
74,600
57,400
47,500
39,100
31,800
22,500
18,600
8
87,200
76,900
59,600
49,600
41,000
33,500
23,600
19,400
9
89,500
78,900
61,700
51,500
42,800
35,200
24,900
20,300
10
91,800
80,900
63,800
53,400
44,600
36,900
26,300
21,300
11
93,900
82,700
65,900
55,300
46,400
38,400
27,800
22,300
12
96,000
84,500
67,900
56,900
48,000
39,700
29,300
23,300
13
86,300
69,900
58,500
49,600
41,000
30,800
24,600
14
88,100
71,900
59,600
50,600
42,200
32,300
25,900
15
89,900
73,900
60,700
51,600
43,400
33,800
27,100
16
75,900
61,700
52,600
44,300
35,100
28,200
17
77,500
53,600
45,200
36,400
29,200
18
79,100
46,100
37,400
30,200
19
80,700
47,000
38,400
31,200
20
82,300
39,200
32,100
21
83,900
40,000
33,000
22
40,800
33,800
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
58,700
44,900
34,000
25,400
18,300
2
61,800
47,700
36,700
26,900
19,100
3
64,900
50,500
39,300
28,400
20,100
4
68,200
53,300
41,900
29,900
21,300
5
71,500
56,100
44,300
31,800
22,700
6
74,800
58,600
46,700
33,800
24,100
7
78,100
61,100
49,100
35,800
25,400
8
81,400
63,600
51,500
37,800
26,600
9
84,400
65,800
53,700
39,700
27,800
10
87,400
68,000
55,700
41,600
29,000
11
90,400
69,900
57,300
43,200
30,400
12
92,700
71,800
58,900
44,800
31,800
13
95,000
73,200
60,200
46,400
33,200
14
97,100
74,600
61,500
48,000
34,500
15
99,200
76,000
62,800
49,300
35,800
16
101,300
77,400
64,100
50,600
37,100
17
103,400
78,800
65,400
51,800
38,200
18
105,400
39,300
19
107,400
40,400
20
41,400
21
42,400
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
33,400
25,600
20,200
15,500
2
35,600
26,900
21,200
16,200
3
37,800
28,300
22,200
17,000
4
39,900
29,700
23,300
17,800
5
42,000
31,400
24,400
18,600
6
43,800
33,400
25,600
19,400
7
45,600
35,400
26,800
20,200
8
47,400
37,400
28,100
21,000
9
48,800
39,200
29,400
21,900
10
50,200
40,900
30,900
22,900
11
51,600
42,600
32,400
24,000
12
53,000
44,100
33,900
25,200
13
54,200
45,500
35,300
26,400
14
55,400
46,500
36,700
27,600
15
56,600
47,500
38,100
28,800
16
57,800
48,500
39,500
30,000
17
59,000
49,500
40,700
31,100
18
60,000
50,500
41,900
32,200
19
61,000
51,400
42,900
33,200
20
62,000
52,300
43,900
34,200
21
63,000
53,200
44,700
35,000
22
64,000
54,100
45,500
35,800
23
65,000
46,300
36,600
24
37,300
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
54,600
40,100
33,500
23,000
17,900
2
57,800
43,000
36,100
24,300
18,900
3
61,000
45,900
38,700
25,600
19,900
4
64,200
48,800
41,300
27,300
21,000
5
67,400
51,700
43,900
29,200
22,200
6
70,600
54,300
46,500
31,100
23,400
7
73,800
56,900
49,100
33,100
24,700
8
77,000
59,400
51,100
35,200
26,300
9
80,200
61,800
53,100
37,300
28,100
10
83,400
64,200
55,100
39,400
30,000
11
86,600
66,600
57,100
41,500
32,000
12
89,800
69,000
59,000
43,600
34,000
13
93,000
71,200
60,900
45,700
36,000
14
96,100
73,400
62,700
47,300
38,000
15
99,200
75,600
64,500
48,900
40,000
16
102,300
77,600
66,300
50,500
42,000
17
105,400
79,600
68,100
52,100
43,600
18
108,200
81,600
69,900
53,300
45,200
19
111,000
83,400
71,700
54,500
46,400
20
113,800
85,200
73,500
55,700
47,600
21
116,600
86,700
75,000
56,800
48,800
22
119,400
88,200
76,500
57,900
50,000
23
122,100
89,700
78,000
59,000
51,000
24
124,200
91,100
79,500
60,100
52,000
25
126,300
92,500
80,700
61,200
53,000
26
81,900
62,300
54,000
27
83,100
63,400
55,000
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の1等級の23号俸から25号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
46,100
21,600
16,500
2
48,200
23,000
17,200
3
50,400
24,200
17,900
4
52,600
25,400
18,700
5
54,800
26,700
19,800
6
57,200
28,400
20,900
7
59,600
30,100
22,000
8
62,000
31,900
23,100
9
64,400
33,900
24,300
10
66,800
35,900
25,500
11
69,200
38,000
27,100
12
71,600
40,000
28,800
13
73,900
42,000
30,700
14
76,200
44,000
32,600
15
78,500
46,000
34,500
16
80,800
48,000
36,400
17
83,100
50,000
38,200
18
85,100
52,000
40,000
19
87,100
54,000
41,800
20
89,100
56,000
43,200
21
91,100
58,000
44,600
22
92,700
60,000
45,800
23
94,300
62,000
47,000
24
95,900
64,000
47,900
25
97,500
66,000
48,800
26
68,000
49,700
27
70,000
50,600
28
71,900
51,500
29
73,500
52,400
30
75,100
53,300
31
76,600
54,200
32
78,100
55,100
33
79,500
34
80,900
35
82,100
36
83,300
37
84,500
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
37,200
18,700
16,500
2
39,200
20,200
17,200
3
41,200
21,600
17,900
4
43,200
23,000
18,700
5
45,300
24,100
19,800
6
47,400
25,200
20,900
7
49,400
26,400
22,000
8
51,400
28,000
23,100
9
53,400
29,600
24,200
10
55,400
31,300
25,300
11
57,400
33,200
26,700
12
59,400
35,200
28,100
13
61,400
37,200
29,700
14
63,400
39,100
31,300
15
65,400
41,000
32,800
16
67,400
42,900
34,300
17
69,400
44,800
35,700
18
71,300
46,700
37,100
19
72,900
48,600
38,300
20
74,500
50,400
39,500
21
76,100
52,100
40,400
22
77,700
53,800
41,300
23
79,100
55,300
42,200
24
80,500
56,700
43,100
25
81,700
58,100
26
82,900
59,500
27
84,100
60,800
28
85,300
62,100
29
63,400
30
64,600
31
65,800
32
67,000
33
68,100
34
69,200
35
70,300
36
71,400
37
72,500
38
73,600
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
86,500
45,900
33,500
24,200
18,700
2
89,700
48,600
36,100
25,400
20,200
3
92,900
51,300
38,700
26,700
21,600
4
96,000
53,900
41,300
28,400
23,000
5
99,100
56,600
43,900
30,100
24,200
6
102,200
59,300
46,500
31,900
25,400
7
105,300
62,000
49,100
33,900
26,700
8
108,200
64,700
51,700
35,900
28,400
9
111,000
67,400
54,300
38,000
30,100
10
113,800
70,600
56,900
40,000
31,900
11
116,600
73,800
59,400
42,000
33,800
12
119,400
77,000
61,800
44,000
35,700
13
122,100
80,200
64,200
46,000
37,600
14
124,300
83,400
66,600
48,000
39,400
15
126,400
86,600
69,000
50,000
41,200
16
89,800
71,200
52,000
43,000
17
93,000
73,400
54,000
44,500
18
96,100
75,600
56,000
46,000
19
99,200
77,600
58,000
47,200
20
102,300
79,600
60,000
48,400
21
104,900
81,600
62,000
49,600
22
107,000
83,400
64,000
50,600
23
109,100
85,200
66,000
51,600
24
86,600
68,000
52,600
25
70,000
53,600
26
71,900
54,600
27
73,500
28
75,100
29
76,600
30
78,100
31
79,500
32
80,900
33
82,100
34
83,300
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
50,400
32,000
20,900
17,900
15,500
2
52,900
34,400
22,200
18,800
16,100
3
55,400
36,800
23,500
19,800
16,700
4
57,900
39,200
25,000
20,800
17,300
5
60,700
41,500
26,900
22,000
17,900
6
63,500
43,800
29,000
23,200
18,800
7
66,600
46,100
31,100
24,500
19,800
8
69,700
48,200
33,200
26,200
20,800
9
73,100
50,300
35,300
27,900
21,800
10
76,500
52,400
37,400
29,900
22,800
11
80,100
54,400
39,500
31,900
23,900
12
83,700
56,400
41,600
33,900
25,100
13
87,400
58,400
43,700
35,900
26,300
14
91,200
60,400
45,800
37,900
27,500
15
95,000
62,400
47,900
39,900
28,400
16
98,800
64,400
49,700
41,800
29,300
17
102,300
66,200
51,500
43,300
30,200
18
105,600
68,000
53,300
44,800
19
108,900
69,800
55,100
46,200
20
111,400
71,400
56,500
47,400
21
113,800
73,000
57,900
48,600
22
116,200
74,600
59,100
49,600
23
118,600
76,000
60,300
50,600
24
120,700
77,400
61,500
51,600
25
122,800
78,800
62,700
52,600
26
80,200
63,900
53,600
27
81,600
65,100
28
83,000
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
73,800
52,000
40,400
26,200
2
77,000
55,100
43,300
28,100
3
80,200
58,200
46,200
30,000
4
83,400
61,300
49,100
31,900
5
86,600
64,400
52,000
34,300
6
89,800
67,500
54,600
36,800
7
92,700
70,600
57,200
39,300
8
95,600
73,700
59,800
41,900
9
98,500
76,700
62,300
44,500
10
101,400
79,700
64,800
47,100
11
103,900
82,400
67,300
49,700
12
106,400
85,100
69,700
51,600
13
108,900
87,600
72,100
53,500
14
111,400
89,600
74,000
55,400
15
113,800
91,600
75,600
57,300
16
116,200
93,300
77,200
59,200
17
118,600
95,000
78,600
61,000
18
120,700
96,700
80,000
62,800
19
122,800
98,400
81,400
64,400
20
82,800
66,000
21
84,200
67,300
22
68,600
23
69,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
59,500
42,700
27,600
20,500
17,900
16,100
2
62,700
45,100
29,700
21,600
18,700
16,700
3
65,900
47,500
31,800
22,700
19,600
17,300
4
69,100
49,900
33,900
23,800
20,500
17,900
5
72,300
52,300
36,000
25,500
21,500
18,700
6
75,400
54,700
38,100
27,200
22,600
19,600
7
78,500
57,000
40,200
29,000
23,700
20,500
8
81,100
59,300
42,300
30,800
25,100
21,400
9
83,700
61,300
44,400
32,700
26,600
22,200
10
85,800
63,300
46,300
34,700
28,200
22,900
11
87,900
65,300
48,200
36,700
29,900
23,600
12
89,600
67,100
50,100
38,500
31,600
24,300
13
91,300
68,900
51,800
40,300
33,300
25,000
14
92,900
70,700
53,500
42,100
34,800
15
94,500
72,100
54,900
43,600
36,100
16
96,100
73,500
56,300
45,100
37,400
17
74,900
57,300
46,200
38,300
18
76,300
58,300
47,300
39,200
19
48,300
39,900
20
49,300
40,600
21
50,100
22
50,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
35,400
27,000
19,700
16,500
2
37,500
28,900
20,700
17,300
3
39,600
31,000
21,700
18,100
4
41,700
33,100
22,700
18,900
5
43,800
35,200
23,800
19,700
6
45,900
37,100
25,200
20,600
7
47,800
39,000
26,700
21,600
8
49,700
40,900
28,200
22,600
9
51,600
42,800
29,700
23,700
10
53,300
44,500
31,300
25,000
11
55,000
46,200
32,900
26,300
12
56,700
47,600
34,500
27,700
13
58,100
49,000
35,900
29,100
14
59,500
50,400
37,300
30,300
15
60,900
51,400
38,300
31,500
16
62,300
52,400
39,300
32,300
17
63,700
53,300
40,200
33,100
18
64,900
54,200
41,100
33,900
19
66,100
55,100
42,000
34,700
20
67,300
56,000
42,900
35,500
21
68,400
56,900
43,800
22
69,500
57,800
23
70,500
58,700
24
71,500
25
72,500
26
73,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
指定職俸給表
号俸
俸給月額
1
170,000
108,700
2
180,000
113,400
3
190,000
118,100
4
200,000
122,800
5
210,000
127,500
6
220,000
132,200
7
240,000
136,900
8
141,600
9
146,300
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二項及び第三項を次のように改める。
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第一項第一号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第二号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第一項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
第十九条の三第一項前段を次のように改め、同項後段中「支給日」を「基準日」に改める。
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して十五日をこえない範囲内において人事院規則で定める日に支給する。
第十九条の三第二項中「支給日」を「基準日」に改め、「。以下次条第二項において同じ。」を削り、「六月十五日」を「六月」に、「十二月十五日」を「十二月」に改める。
第十九条の四第一項を次のように改める。
勤勉手当は、三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、次の各号に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して十五日をこえない範囲内において人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
一 三月一日 同日以前十二月以内の期間
二 六月一日及び十二月一日 それぞれその日以前六月以内の期間
第十九条の四第二項前段中「支給日現在」を「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)」に改め、同項後段中「支給日」を「基準日」に改め、同項第一号中「三月十五日」を「三月一日」に改め、同項第二号中「六月十五日及び十二月十五日」を「六月一日及び十二月一日」に改める。
第二十三条第七項中「期末手当の支給日」を「第十九条の三第一項に規定する基準日」に、「その支給日」を「同項の規定により人事院規則で定める日」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定に適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
13 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「扶養手当の月額との合計額」を「同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職給与法第十一条第三項の規定の例によつて算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、同日における俸給の月額)」に改める。
第五条各号列記以外の部分中「この場合において、」の下に「第二条第四項中「一般職給与法第十一条第三項」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十二条第三項」と、」を加え、「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を削り、同条第四号中「職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額」を「俸給の月額」に、「職員の俸給、扶養手当」を「俸給」に改める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給表
行政職俸給表(一)
1~3
2~8
6~12
9~15
行政職俸給表(二)
2~12
8~18
11~21
18~28
25~31
税務職俸給表
1
1~6
4~10
7~13
公安職俸給表(一)
1
2~8
7~13
10~16
13~19
公安職俸給表(二)
1
1~6
4~10
7~13
13~19
17~23
海事職俸給表(一)
1~5
4~10
9~15
15~21
海事職俸給表(二)
4~10
9~15
14~20
20~26
教育職俸給表(一)
1~6
3~9
9~15
12~18
教育職俸給表(二)
9~15
15~21
教育職俸給表(三)
1~4
12~18
15~21
研究職俸給表
2~8
9~15
12~18
医療職俸給表(一)
1~6
7~13
医療職俸給表(二)
4~10
9~15
12~18
医療職俸給表(三)
1~5
4~10
10~16
14~16
備考
(一) この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
外務大臣 椎名悦三郎
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 中村梅吉
厚生大臣 鈴木善幸
農林大臣 坂田英一
通商産業大臣 三木武夫
運輸大臣 中村寅太
郵政大臣 郡祐一
労働大臣 小平久雄
建設大臣 瀬戸山三男
自治大臣 永山忠則