失業保険法は、失業者の生活安定を図るための恒久的な社会施設として提案された。完全雇用の実現が理想だが、やむを得ず発生する失業者への対応として、欧米で実績のある失業保険制度の創設を目指した。本制度は単なる社会救済制度ではなく、職業紹介機関と連携し、失業者に就業機会を与える積極的な意味を持つ。憲法第25条に基づく社会保障の一環として、国民生活の安定向上を図るものである。政府は保険者として事業を運営し、健康保険の強制適用を受ける事業所の従業員を被保険者とする。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 労働委員会 第12号
総則 |
被保險者 |
保險給付 |
費用の負担 |
失業保險委員会 |
審査の請求、訴願及び訴訟 |
雜則 |
罰則 |