(就職支度金)
第二十六条の二 受給資格者が就職するに至つた場合において、必要があると認めるときは、政府は、就職に要する費用(以下就職支度金という。)を支給することができる。但し、就職するに至つた日の前日における失業保険金の支給残日数(所定給付日数(第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その措置に基き失業保険金を支給することができる日数を所定給付日数に加えた日数。以下この条において同じ。)から当該受給資格に基き既に失業保険金を支給した日数を差し引いた日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。以下この条において同じ。)が当該受給資格に基く所定給付日数の二分の一未満である受給資格者については、この限りでない。
就職支度金の額は、左に掲げる額とする。
一 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基く所定給付日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金の五十日分に相当する額
二 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基く所定給付日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金の三十日分に相当する額
就職支度金の支給があつたときは、この法律の規定(第二十三条、第二十三条の二及び第四十七条第一項の規定を除く。)の適用については、当該就職支度金の額を失業保険金の日額で除して得た日数に相当する日数分の失業保険金の支給があつたものとみなす。
就職支度金の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見を聞いて、これを定める。
第二十三条及び第二十三条の二の規定は、就職支度金の支給について準用する。