失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の失業情勢に対応し、失業対策の効果を高めるため、失業保険の給付内容を改善する必要がある。主な改正点は、一般失業保険の保険料率を千分の16から14に引き下げ、保険給付に対する国庫負担割合を3分の1から4分の1に改める。また、就職困難地域における給付延長の特別措置、職業訓練所入所者への給付延長制度、就職支度金制度を新設する。日雇失業保険の受給要件である待期日数を短縮し、広域職業紹介活動の制度を設ける。これらの措置により、失業労働者の生活安定と再就職促進を図るものである。なお、保険料率と国庫負担割合については、昭和38年3月末までに実績を踏まえた見直しを行う。

参照した発言:
第33回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号

審議経過

第33回国会

参議院
(昭和34年12月24日)
衆議院
(昭和34年12月26日)

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月2日)
(昭和35年3月3日)
(昭和35年3月9日)
(昭和35年3月10日)
(昭和35年3月15日)
(昭和35年3月16日)
(昭和35年3月17日)
(昭和35年3月18日)
参議院
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月25日)
(昭和35年3月26日)
(昭和35年3月28日)
(昭和35年3月30日)
(昭和35年4月13日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十八号
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律
(失業保険法の一部改正)
第一条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二の次に次の四条を加える。
(公共職業訓練を受ける場合における給付日数の延長)
第二十条の三 受給資格者が公共職業安定所の指示した公共職業訓練(訓練期間が一年を超えるものを除く。)を受ける場合には、当該公共職業訓練を受ける期間に限り、第二十条第一項及び前条第一項から第三項までの規定により失業保険金を支給することができる日数(次条第一項の規定による措置が決定された場合には、その措置に基き失業保険金を支給することができる日数を加えた日数)を超えて、その者に失業保険金を支給することができる。
前項の場合には、第十八条第一項中「一年間」とあるのは、「一年間(受給資格者が第二十条の三第一項に規定する公共職業訓練を受ける場合において、当該公共職業訓練を受け終るべき日がその一年の期間を経過した日以後の日であるときは、その日までの間)」と読み替えるものとする。
(給付日数の延長に関する特別措置)
第二十条の四 労働大臣は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十九条の二に規定する職業紹介活動(以下この条において広域職業紹介活動という。)をすることを命じた場合において、当該広域職業紹介活動の命令に係る地域について、政令の定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると認定する受給資格者について、政令の定める日数を限度として、第二十条第一項及び第二十条の二第一項から第三項までの規定により失業保険金を支給することができる日数(以下この章において所定給付日数という。)を超えて、失業保険金を支給する措置を決定することができる。
前項の規定による措置を決定しようとするときは、労働大臣は、中央職業安定審議会の意見を聞かなければならない。
公共職業安定所は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であるかないかを認定しようとするときは、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
第二十条の五 前条第一項の規定による措置に基き所定給付日数を超えて失業保険金の支給を受けている者が、正当な事由がないと認められるにもかかわらず、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又はその指示した公共職業訓練を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後失業保険金を支給しない。但し、その者がその拒んだ日以後あらたに第十五条第一項の規定に該当するに至つた場合は、この限りでない。
公共職業安定所は、前項本文に規定する者について、同項に規定する正当な事由があるかないかを認定しようとするときは、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
第二十条の六 第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合において、その決定があつた日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した者であつて、その移転について特別の事由がないと認められるものには、所定給付日数を超えては失業保険金を支給しない。
公共職業安定所は、前項に規定する者の当該移転について特別の事由があるかないかを認定しようとするときは、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
第二十一条第一項中「受給資格者が」を「受給資格者(第二十条の五第一項本文に規定する者を除く。)が」に改め、同項第四号中「(昭和二十二年法律第百四十一号)」を削る。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(就職支度金)
第二十六条の二 受給資格者が就職するに至つた場合において、必要があると認めるときは、政府は、就職に要する費用(以下就職支度金という。)を支給することができる。但し、就職するに至つた日の前日における失業保険金の支給残日数(所定給付日数(第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その措置に基き失業保険金を支給することができる日数を所定給付日数に加えた日数。以下この条において同じ。)から当該受給資格に基き既に失業保険金を支給した日数を差し引いた日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。以下この条において同じ。)が当該受給資格に基く所定給付日数の二分の一未満である受給資格者については、この限りでない。
就職支度金の額は、左に掲げる額とする。
一 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基く所定給付日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金の五十日分に相当する額
二 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基く所定給付日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金の三十日分に相当する額
就職支度金の支給があつたときは、この法律の規定(第二十三条、第二十三条の二及び第四十七条第一項の規定を除く。)の適用については、当該就職支度金の額を失業保険金の日額で除して得た日数に相当する日数分の失業保険金の支給があつたものとみなす。
就職支度金の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見を聞いて、これを定める。
第二十三条及び第二十三条の二の規定は、就職支度金の支給について準用する。
第二十八条第一項中「三分の一」を「四分の一」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
国庫は、毎会計年度において、支給した保険給付総額の四分の三に相当する額が徴収した保険料総額を超える場合には、当該超過額について、前項の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した保険給付総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。この場合において、その計算及び負担は、第三十八条の五の日雇労働被保険者以外の被保険者に係る失業保険事業及び同条の日雇労働被保険者に係る失業保険事業に区分して行うものとする。
第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、前条第一項の規定にかかわらず、国庫は、その措置に基く保険給付に要する費用の三分の一を負担する。
前項の場合には、前条第二項中「支給した保険給付総額」とあるのは「支給した保険給付総額から第二十条の四第一項の規定による措置に基き支給した保険給付額を控除した額」と、「徴収した保険料総額」とあるのは「徴収した保険料総額から第二十条の四第一項の規定による措置に基き支給した保険給付額の三分の二に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。
第三十条第一項中「千分の十六」を「千分の十四」に改め、同条第二項を削る。
第三十八条の五第一項中「第二十条の二」を「第二十条の六」に、「第二十四条」を「第二十四条、第二十六条の二」に改める。
第三十八条の九第五項中「六日」を「五日」に、「四日」を「三日」に改め、同条第六項を削る。
第三十八条の十一第三項中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改める。
第三十八条の十五第二項中「千分の十六」を「千分の十四」に改める。
第三十八条の二十七第四項中「第二十七条第三項」を「第二十六条の二第五項及び第二十七条第三項」に改める。
第四十七条第一項中「及び第二十七条」を「、就職支度金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第二十七条」に改める。
(職業安定法の一部改正)
第二条 職業安定法の一部を次のように改正する。
第十九条の二を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(広域職業紹介)
第十九条の二 労働大臣は、多数の求職者が居住している地域について、雇用状況から判断して、それらの求職者がその地域においては職業に就くことが困難であると認める場合には、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための職業紹介に関する計画を作成し、関係都道府県知事又は公共職業安定所長に対し、当該計画に基いて広範囲の地域にわたり職業紹介活動をすることを命ずることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、失業保険法第二十八条の改正規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
(失業保険法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律による改正後の失業保険法(以下「新法」という。)第二十条の三の規定は、この法律の施行の際、現に、この法律の施行前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている受給資格者についても適用する。
3 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る失業保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
4 日雇労働被保険者に係るこの法律の施行の日前の日分の保険料について新法第十七条の二の賃金日額を算定する場合における算定方法については、なお従前の例による。
5 新法第二十八条第一項及び第二項及び第二十八条の二に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法並びに新法第三十条第一項に定める保険料率は、昭和三十四年度から昭和三十六年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正が行われるべきものとする。
6 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動をすることを命じた場合には、新法第二十条の四の規定の適用については、労働大臣がこの法律による改正後の職業安定法第十九条の二に規定する職業紹介活動をすることを命じたものとみなす。
大蔵大臣 佐藤榮作
労働大臣 松野頼三
内閣総理大臣 岸信介
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十八号
失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律
(失業保険法の一部改正)
第一条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二の次に次の四条を加える。
(公共職業訓練を受ける場合における給付日数の延長)
第二十条の三 受給資格者が公共職業安定所の指示した公共職業訓練(訓練期間が一年を超えるものを除く。)を受ける場合には、当該公共職業訓練を受ける期間に限り、第二十条第一項及び前条第一項から第三項までの規定により失業保険金を支給することができる日数(次条第一項の規定による措置が決定された場合には、その措置に基き失業保険金を支給することができる日数を加えた日数)を超えて、その者に失業保険金を支給することができる。
前項の場合には、第十八条第一項中「一年間」とあるのは、「一年間(受給資格者が第二十条の三第一項に規定する公共職業訓練を受ける場合において、当該公共職業訓練を受け終るべき日がその一年の期間を経過した日以後の日であるときは、その日までの間)」と読み替えるものとする。
(給付日数の延長に関する特別措置)
第二十条の四 労働大臣は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十九条の二に規定する職業紹介活動(以下この条において広域職業紹介活動という。)をすることを命じた場合において、当該広域職業紹介活動の命令に係る地域について、政令の定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると認定する受給資格者について、政令の定める日数を限度として、第二十条第一項及び第二十条の二第一項から第三項までの規定により失業保険金を支給することができる日数(以下この章において所定給付日数という。)を超えて、失業保険金を支給する措置を決定することができる。
前項の規定による措置を決定しようとするときは、労働大臣は、中央職業安定審議会の意見を聞かなければならない。
公共職業安定所は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であるかないかを認定しようとするときは、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
第二十条の五 前条第一項の規定による措置に基き所定給付日数を超えて失業保険金の支給を受けている者が、正当な事由がないと認められるにもかかわらず、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又はその指示した公共職業訓練を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後失業保険金を支給しない。但し、その者がその拒んだ日以後あらたに第十五条第一項の規定に該当するに至つた場合は、この限りでない。
公共職業安定所は、前項本文に規定する者について、同項に規定する正当な事由があるかないかを認定しようとするときは、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
第二十条の六 第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合において、その決定があつた日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した者であつて、その移転について特別の事由がないと認められるものには、所定給付日数を超えては失業保険金を支給しない。
公共職業安定所は、前項に規定する者の当該移転について特別の事由があるかないかを認定しようとするときは、労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
第二十一条第一項中「受給資格者が」を「受給資格者(第二十条の五第一項本文に規定する者を除く。)が」に改め、同項第四号中「(昭和二十二年法律第百四十一号)」を削る。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(就職支度金)
第二十六条の二 受給資格者が就職するに至つた場合において、必要があると認めるときは、政府は、就職に要する費用(以下就職支度金という。)を支給することができる。但し、就職するに至つた日の前日における失業保険金の支給残日数(所定給付日数(第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その措置に基き失業保険金を支給することができる日数を所定給付日数に加えた日数。以下この条において同じ。)から当該受給資格に基き既に失業保険金を支給した日数を差し引いた日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。以下この条において同じ。)が当該受給資格に基く所定給付日数の二分の一未満である受給資格者については、この限りでない。
就職支度金の額は、左に掲げる額とする。
一 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基く所定給付日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金の五十日分に相当する額
二 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基く所定給付日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金の三十日分に相当する額
就職支度金の支給があつたときは、この法律の規定(第二十三条、第二十三条の二及び第四十七条第一項の規定を除く。)の適用については、当該就職支度金の額を失業保険金の日額で除して得た日数に相当する日数分の失業保険金の支給があつたものとみなす。
就職支度金の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見を聞いて、これを定める。
第二十三条及び第二十三条の二の規定は、就職支度金の支給について準用する。
第二十八条第一項中「三分の一」を「四分の一」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
国庫は、毎会計年度において、支給した保険給付総額の四分の三に相当する額が徴収した保険料総額を超える場合には、当該超過額について、前項の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した保険給付総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。この場合において、その計算及び負担は、第三十八条の五の日雇労働被保険者以外の被保険者に係る失業保険事業及び同条の日雇労働被保険者に係る失業保険事業に区分して行うものとする。
第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、前条第一項の規定にかかわらず、国庫は、その措置に基く保険給付に要する費用の三分の一を負担する。
前項の場合には、前条第二項中「支給した保険給付総額」とあるのは「支給した保険給付総額から第二十条の四第一項の規定による措置に基き支給した保険給付額を控除した額」と、「徴収した保険料総額」とあるのは「徴収した保険料総額から第二十条の四第一項の規定による措置に基き支給した保険給付額の三分の二に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。
第三十条第一項中「千分の十六」を「千分の十四」に改め、同条第二項を削る。
第三十八条の五第一項中「第二十条の二」を「第二十条の六」に、「第二十四条」を「第二十四条、第二十六条の二」に改める。
第三十八条の九第五項中「六日」を「五日」に、「四日」を「三日」に改め、同条第六項を削る。
第三十八条の十一第三項中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改める。
第三十八条の十五第二項中「千分の十六」を「千分の十四」に改める。
第三十八条の二十七第四項中「第二十七条第三項」を「第二十六条の二第五項及び第二十七条第三項」に改める。
第四十七条第一項中「及び第二十七条」を「、就職支度金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第二十七条」に改める。
(職業安定法の一部改正)
第二条 職業安定法の一部を次のように改正する。
第十九条の二を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(広域職業紹介)
第十九条の二 労働大臣は、多数の求職者が居住している地域について、雇用状況から判断して、それらの求職者がその地域においては職業に就くことが困難であると認める場合には、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための職業紹介に関する計画を作成し、関係都道府県知事又は公共職業安定所長に対し、当該計画に基いて広範囲の地域にわたり職業紹介活動をすることを命ずることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、失業保険法第二十八条の改正規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
(失業保険法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律による改正後の失業保険法(以下「新法」という。)第二十条の三の規定は、この法律の施行の際、現に、この法律の施行前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている受給資格者についても適用する。
3 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る失業保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
4 日雇労働被保険者に係るこの法律の施行の日前の日分の保険料について新法第十七条の二の賃金日額を算定する場合における算定方法については、なお従前の例による。
5 新法第二十八条第一項及び第二項及び第二十八条の二に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法並びに新法第三十条第一項に定める保険料率は、昭和三十四年度から昭和三十六年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正が行われるべきものとする。
6 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動をすることを命じた場合には、新法第二十条の四の規定の適用については、労働大臣がこの法律による改正後の職業安定法第十九条の二に規定する職業紹介活動をすることを命じたものとみなす。
大蔵大臣 佐藤栄作
労働大臣 松野頼三
内閣総理大臣 岸信介