(失業保険金額の自動的変更)
第十七条の三 労働大臣は、労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均給与額(以下平均給与額という。)が、失業保険金額表の制定又は改正の基礎となつた平均給与額の百分の百二十を超え、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて、失業保険金額表における第十七条但書に規定する額(その額が本項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下同じ。)を変更した上、失業保険金額表を改正しなければならない。
前項の規定により失業保険金額表が改正された場合において、改正の基礎となつた平均給与額が、当該平均給与額に係る月の前十二月のいずれかの月の平均給与額の百分の百二十を超え、又は百分の八十を下るものであるときは、改正の基礎となつた平均給与額に係る月前に離職した受給資格者に支給すべき失業保険金については、改正後の失業保険金額表は、これを適用しない。この場合において、労働大臣は、当該受給資格者に支給すべき失業保険金について、中央職業安定審議会の意見を聞いて、その者の離職した日の属する月の平均給与額に対する改正の基礎となつた平均給与額の上昇又は低下の比率を考慮して、改正の基礎となつた平均給与額に係る月以後に離職した受給資格者に支給すべき失業保険金の日額と均衡を失しないように、失業保険金の日額をあらたに定めるものとする。但し、変更後の第十七条但書に規定する額を超えてはならない。