失業保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和32年3月31日
法令の形式: 法律
失業保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十五号
失業保険法の一部を改正する法律
失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の三を次のように改める。
(失業保険金額の自動的変更)
第十七条の三 労働大臣は、労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均給与額(以下平均給与額という。)が、失業保険金額表の制定又は改正の基礎となつた平均給与額の百分の百二十を超え、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて、失業保険金額表における第十七条但書に規定する額(その額が本項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下同じ。)を変更した上、失業保険金額表を改正しなければならない。
前項の規定により失業保険金額表が改正された場合において、改正の基礎となつた平均給与額が、当該平均給与額に係る月の前十二月のいずれかの月の平均給与額の百分の百二十を超え、又は百分の八十を下るものであるときは、改正の基礎となつた平均給与額に係る月前に離職した受給資格者に支給すべき失業保険金については、改正後の失業保険金額表は、これを適用しない。この場合において、労働大臣は、当該受給資格者に支給すべき失業保険金について、中央職業安定審議会の意見を聞いて、その者の離職した日の属する月の平均給与額に対する改正の基礎となつた平均給与額の上昇又は低下の比率を考慮して、改正の基礎となつた平均給与額に係る月以後に離職した受給資格者に支給すべき失業保険金の日額と均衡を失しないように、失業保険金の日額をあらたに定めるものとする。但し、変更後の第十七条但書に規定する額を超えてはならない。
第三十五条第四項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を「(特別区を含む。以下本条において同じ。)」に改める。
第三十八条の二ただし書中「同一事業主に雇用された者」の下に「(第三十八条の五第二項但書の認可を受けた者を除く。)」を加える。
第三十八条の三第一項第一号中「公共職業安定所の所在する市(東京都の区の存する区域を含む。)町村、又はこれに隣接する市町村であつて労働大臣が指定するものの区域」を「特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて労働大臣が指定するもの」に改め、同条に次の一項を加える。
労働大臣は、第一項の規定による指定については、中央職業安定審議会の意見を聞かなければならない。
第三十八条の五第二項に次のただし書を加える。
但し、公共職業安定所長の認可を受けた場合は、この限りでない。
第三十八条の六第二項中「同一事業主に雇用され」を「同一事業主に雇用された場合(前条第二項但書の認可を受けた場合を除く。)において」に、「前条第二項」を「前条第二項本文」に改める。
第三十八条の八中「第一級百四十円、第二級九十円」を「第一級二百円、第二級百四十円」に改める。
第三十八条の十一第一項中「第一級六円、第二級五円」を「第一級十円、第二級六円」に、「百六十円」を「二百八十円」に改め、同条第二項を次のように改める。
日雇労働被保険者及び事業主の負担すべき保険料額は、それぞれ、第一級については五円、第二級については三円とする。
第三十八条の十五第一項ただし書中「その者が」の下に「第三十八条の五第二項但書の認可を受けた場合又は」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第三十八条の八の改正規定は、昭和三十二年五月五日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際現に受給資格者である者について改正前の失業保険法(以下「旧法」という。)第十七条の三第二項の規定により支給すべき失業保険金の日額は、改正後の失業保険法(以下「新法」という。)第十七条の三第二項後段の規定により定められたものとみなす。
3 この法律(第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際現に旧法第三十八条の三第一項の規定により指定されている市町村の区域及び事業所は、新法第三十八条の三第一項及び第三項の規定により指定されたものとみなす。
4 昭和三十二年五月において新法第三十八条の六の規定により支給すべき失業保険金は、新法第三十八条の九第二項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者が同年四月において雇用された日について納付された保険料のうち、第一級の保険料が十四日分以上の場合は第一級の失業保険金の日額によるものとし、第一級の保険料が十四日分に満たない場合は第二級の失業保険金の日額によるものとする。
5 新法第三十八条の十一の規定は、日雇労働被保険者が昭和三十二年四月一日以後において雇用された日に係る保険料について適用し、日雇労働被保険者が同日前において雇用された日に係る保険料の額及びその負担区分については、なお従前の例による。
労働大臣 松浦周太郎
内閣総理大臣 岸信介