失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十條第一項中「百分の二」を「千分の十六」に改める。
第三十六條第五項中「これを徴収しない。」の下に「但し、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。」を加え、同項に次の二号を加える。
四 保険料について、滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
五 保険料を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。
第三十八條の十五第二項中「百分の二」を「千分の十六」に改める。