失業保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和36年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日雇失業保険制度における保険金日額が、最近の日雇労働者の賃金実情に合わなくなってきたことから、保険金日額の引き上げを行うとともに、日雇失業保険と一般失業保険との受給資格の調整制度を改正し、制度の改善を図るため、本法律案を提出するものである。具体的には、保険金日額を現行の二段階制から三段階制に変更し、第一級330円、第二級240円、第三級170円に引き上げる。また、保険料日額も三段階制とし、第一級16円、第二級12円、第三級6円に改める。さらに、日雇労働被保険者が一般失業保険の被保険者に切り替わった際の被保険者期間の計算方法を改善し、保険料の掛け捨てを防ぐ制度改正を行うものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月16日)
衆議院
(昭和36年2月28日)
参議院
(昭和36年3月2日)
衆議院
(昭和36年3月28日)
(昭和36年4月4日)
(昭和36年4月11日)
(昭和36年4月13日)
参議院
(昭和36年4月13日)
(昭和36年4月20日)
(昭和36年4月21日)
(昭和36年5月12日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
失業保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十六号
失業保険法の一部を改正する法律
失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「三百円」を「七百円」に改める。
第三十八条の八中「第一級二百円、第二級百四十円」を「第一級三百三十円、第二級二百四十円」に改める。
第三十八条の十一第一項中「第一級十円、第二級六円」を「第一級十六円、第二級十二円」に、「二百八十円」を「四百八十円」に改め、同条第二項中「第一級については五円、第二級については三円」を「第一級については八円、第二級については六円」に改める。
第三十八条の十五第一項本文中「その翌月において離職した場合は、離職の日の属する月の前二月」を「その翌月以後において離職した場合は、その二月」に改め、同条第二項中「離職の日の属する月の前二月」を「同項に規定する二月」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は同年七月一日から、第三十八条の八の改正規定は同年同月四日から施行する。
2 昭和三十六年七月において第三十八条の六の規定により支給すべき失業保険金は、第三十八条の九第二項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者が同年六月において雇用された日について納付された保険料のうち、第一級の保険料が十四日分以上の場合は第一級の失業保険金の日額によるものとし、第一級の保険料が十四日分に満たない場合は第二級の失業保険金の日額によるものとする。
3 改正後の第三十八条の十一の規定は、日雇労働被保険者が昭和三十六年六月一日以後において雇用された日に係る保険料について適用し、日雇労働被保険者が同日前において雇用された日に係る保険料の額及びその負担区分については、なお従前の例による。
4 改正後の第三十八条の十五の規定は、日雇労働被保険者が昭和三十六年四月一日以後の二月の各月において十八日以上同一事業主に雇用された場合について適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
労働大臣 石田博英
内閣総理大臣 池田勇人