労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第125号
公布年月日: 昭和25年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国税徴収法の改正により国税滞納の延滞金率が引き下げられることに対応し、労働者災害補償保険及び失業保険における保険料滞納の延滞金率を、日歩二十銭から日歩八銭に引き下げる必要が生じた。また、両保険について、滞納保険料の一部納入があった場合の延滞金徴収に関する規定を新設する。これは従来からの取扱いを明文化するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 労働委員会 第12号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年4月10日)
(昭和25年4月19日)
(昭和25年4月22日)
参議院
(昭和25年4月24日)
(昭和25年4月26日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
労働者災害補償保險法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
労働者災害補償保險法等の一部を改正する法律
第一條 労働者災害補償保險法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三十二條中「二十銭」を「八銭」に改め、同條に次の一項を加える。
前項の場合において、保險料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滯金の額の計算の基礎となる保險料額は、その納付のあつた保險料額を控除した金額による。
第二條 失業保險法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六條第一項中「二十銭」を「八銭」に、同條第二項中「前項」を「前二項」に、同條第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。
前項の場合において、保險料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滯金の額の計算の基礎となる保險料額は、その納付のあつた保險料額を控除した金額による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の労働者災害補償保險法第三十二條第一項及び失業保險法第三十六條第一項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滯金について適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十五号
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「二十銭」を「八銭」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料額は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
第二条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「二十銭」を「八銭」に、同条第二項中「前項」を「前二項」に、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料額は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の労働者災害補償保険法第三十二条第一項及び失業保険法第三十六条第一項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂