国税徴収法の改正により国税滞納の延滞金率が引き下げられることに対応し、労働者災害補償保険及び失業保険における保険料滞納の延滞金率を、日歩二十銭から日歩八銭に引き下げる必要が生じた。また、両保険について、滞納保険料の一部納入があった場合の延滞金徴収に関する規定を新設する。これは従来からの取扱いを明文化するものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 労働委員会 第12号