第二十条の二 離職の日まで引き続き五年以上同一事業主に被保険者として雇用された者には、前条第一項の規定にかかわらず、第十八条に規定する一年の期間(以下この条において受給期間という。)内において、通算して百八十日分を超えて失業保険金を支給することができる。但し、離職の日まで引き続き十年以上同一事業主に被保険者として雇用された者については二百七十日分、離職の日まで引き続き五年以上十年未満同一事業主に被保険者として雇用された者については二百十日分を超えては支給しない。
離職の日まで引き続き同一事業主に被保険者として雇用された期間が一年未満であつて、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して九箇月以下である者には、前条第一項の規定にかかわらず、受給期間内において、通算して九十日分を超えては失業保険金を支給しない。
受給資格者が、受給期間内に再び就職し、あらたに第十五条第一項の規定により受給資格を得て離職した場合において、前の受給資格に基く所定給付日数、(第二十条第一項及び前二項の規定により受給期間内に受給資格者に失業保険金を支給することができる日数をいう。以下この項において同じ。)からその資格に基き既に失業保険金の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、再離職の日の翌日から前の受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、再離職の日の翌日から前の受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)があらたな受給資格に基く所定給付日数を超えるときは、その超える日数をあらたな受給資格に基く所定給付日数に加えた日数を、その者に失業保険金を支給することができる日数とする。
第十三条の二の規定による被保険者の資格の取得の確認があつた場合において、確認に係る被保険者の資格の取得の日が、確認があつた日の二年前の日より前であるときは、確認があつた日の二年前の日より前の期間は、第一項の被保険者として雇用された期間に算入しない。