(特定警備実施計画)
第十三条 認定船舶所有者は、特定警備事業者に認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該特定警備を実施させようとする航海ごとに、次に掲げる事項を記載した特定警備の実施に関する計画を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
二 特定警備を実施する特定警備事業者の氏名又は名称
(小銃等の所持)
第十四条 確認特定警備従事者は、認定計画に係る特定警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合には、当該特定日本船舶が海賊多発海域(通過海域(海賊多発海域が外国の領海により二以上の海域に隔てられている場合において、当該領海のうち当該特定日本船舶が当該海域相互間を航行するために通過する必要があるものとして政令で定めるものをいう。)を含む。)にあるときに限り、小銃等を所持することができる。
2 第十六条第一項の規定による小銃等の保管の委託を受けた者は、その委託に係る小銃等を同条第二項の規定による保管のため所持することができる。
(小銃等の所持の態様についての制限)
第十五条 確認特定警備従事者は、小銃等の積卸しを行う場合並びに第三項、第四項及び第六項の規定による場合を除いては、小銃等を携帯してはならない。
2 確認特定警備従事者は、次項、第四項及び第六項の規定による場合を除いては、小銃を発射してはならない。
3 確認特定警備従事者は、海賊多発海域において、当該特定日本船舶において次項又は第六項の規定による小銃の発射を安全かつ適確に行うために必要な最小限度の範囲に限り、周囲に他の船舶がないことを確認した上で、海面に向けて小銃を試験的に発射することができる。
4 確認特定警備従事者は、海賊多発海域において、海賊行為(海賊処罰対処法第二条第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする目的で、船舶を航行させて、航行中の当該特定日本船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為であって、現に行われているものの制止に当たり、当該行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ警告を行うため合理的に必要と判断される限度において、当該者が乗り組み又は乗船している船舶に向けて小銃を所持していることを顕示し、小銃を構え、又は当該船舶の上空若しくは海面に向けて小銃を発射することができる。
5 確認特定警備従事者は、前二項の規定により小銃を発射する場合においては、あらかじめ周囲の確認その他の必要な措置を講ずることにより、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
6 第四項に規定するもののほか、確認特定警備従事者は、同項に規定する場合において、自己又は自己と共に乗船し、若しくは当該特定日本船舶に乗り組んでいる者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、小銃を使用することができる。
7 確認特定警備従事者は、前項の規定により小銃を発射する場合においては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
8 確認特定警備従事者は、第三項、第四項及び第六項の規定により小銃を発射する場合を除き、当該小銃に実包を装填しておいてはならない。
(小銃等の保管の委託等)
第十六条 確認特定警備従事者は、前条第一項の規定により携帯する場合を除き、特定日本船舶の船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下単に「船長」という。)に小銃等の保管を委託しなければならない。
2 船長は、前項の規定により委託を受けて保管する小銃等を、国土交通省令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。
3 船長は、認定計画に係る特定警備が実施されている特定日本船舶内において、小銃等が亡失し、又は盗み取られた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、直ちにその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県公安委員会に通知しなければならない。
(措置命令)
第十七条 国土交通大臣は、特定警備の適正な実施に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、認定船舶所有者に対し、特定警備の停止その他危害予防上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。