東日本大震災による甚大な住宅被害に対し、全都道府県が拠出した基金から被災者生活再建支援金が支給されているが、被害規模が大きく支給総額が例のない規模となることから、追加資金が必要となっている。このため、被災世帯の生活再建を確実に支援するべく、東日本大震災に係る被災者生活再建支援金について、国の補助率を現行の二分の一から五分の四へ引き上げる特例を定めるものである。
参照した発言: 第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第13号