東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 平成23年7月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東日本大震災による甚大な住宅被害に対し、全都道府県が拠出した基金から被災者生活再建支援金が支給されているが、被害規模が大きく支給総額が例のない規模となることから、追加資金が必要となっている。このため、被災世帯の生活再建を確実に支援するべく、東日本大震災に係る被災者生活再建支援金について、国の補助率を現行の二分の一から五分の四へ引き上げる特例を定めるものである。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第13号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年7月20日)
参議院
(平成23年7月25日)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 菅直人
法律第八十七号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第五条」を「―第五条の二」に改める。
第三章中第五条の次に次の一条を加える。
(被災者生活再建支援金に係る補助の特例)
第五条の二 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものに係る国の補助についての同法第十八条の規定の適用については、同条中「二分の一」とあるのは、「五分の四」とする。
2 前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 菅直人
財務大臣 野田佳彦