(震災復興特別交付税額の一部の平成二十四年度における交付等)
第四条 平成二十三年度分として交付すべき地方交付税のうち震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を、平成二十三年度内に交付しないで、地方交付税法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
2 前項の規定により震災復興特別交付税額の一部を平成二十四年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合においては、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定により震災復興特別交付税額の一部を加算する前の地方交付税の総額から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定により震災復興特別交付税額の一部を加算する前の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と同項の規定により加算された震災復興特別交付税額の一部との合算額を加算した額とする。
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第五条 平成二十三年度及び平成二十四年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2 前項の場合における地方交付税法第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、同法第十五条第二項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、平成二十三年度にあつては同年度の特別交付税の総額から同条に規定する震災復興特別交付税額を、平成二十四年度にあつては同年度の特別交付税の総額から同法第四条第二項に規定する加算された震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」とする。