平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 平成23年12月2日
法令の形式: 法律
平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十三年十二月二日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第百十六号
平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部改正)
第一条 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
第一条中「千二百億円」の下に「並びに東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体(地方交付税法第二条第二号に規定する地方団体をいう。第五条第一項において同じ。)に対して交付する特別交付税(次条及び第五条第一項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための一兆六千六百三十五億二千五百十二万六千円(第三条及び第四条において「震災復興特別交付税額」という。)」を加える。
第二条中「千二百億円」の下に「及び震災復興特別交付税に充てるための一兆六千六百三十五億二千五百十二万六千円」を加える。
第三条中「と千二百億円との合算額」を「、千二百億円及び震災復興特別交付税額の合算額」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(震災復興特別交付税額の一部の平成二十四年度における交付等)
第四条 平成二十三年度分として交付すべき地方交付税のうち震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を、平成二十三年度内に交付しないで、地方交付税法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
2 前項の規定により震災復興特別交付税額の一部を平成二十四年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合においては、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定により震災復興特別交付税額の一部を加算する前の地方交付税の総額から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定により震災復興特別交付税額の一部を加算する前の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と同項の規定により加算された震災復興特別交付税額の一部との合算額を加算した額とする。
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第五条 平成二十三年度及び平成二十四年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、地方交付税法第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2 前項の場合における地方交付税法第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、同法第十五条第二項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、平成二十三年度にあつては同年度の特別交付税の総額から同条に規定する震災復興特別交付税額を、平成二十四年度にあつては同年度の特別交付税の総額から同法第四条第二項に規定する加算された震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第五条第一項」とする。
(地方交付税法の一部改正)
第二条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「第十五条第三項」を「第十五条第四項」に改める。
第二十条第一項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同条第二項中「第十五条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
附則第六条の三の次に次の一条を加える。
(東日本大震災全国緊急防災施策に係る地方債の元利償還に要する経費の基準財政需要額への算入)
第六条の四 地方団体が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災のための施策に要する費用に充てるために平成二十三年度に起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、平成二十四年度以降において、この法律の定めるところにより、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第三条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十条第一号イ中「地方税法改正法及び震災特例法」を「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「地方税法改正法」という。)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)」に改め、同号ハ中「及び地方税法等改正法」を「、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)及び地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)」に改め、同条第二号ニ中「自動車取得税交付金」の下に「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第二条 この法律の施行の日が地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第三条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第十条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)及び地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)」とあるのは、「及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)」とする。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 川端達夫
財務大臣 安住淳