(東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して警戒区域設定指示等の対象となつた区域内の土地及び家屋に係る平成二十三年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除)
第五十五条の二 市町村長は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第三項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が平成二十四年三月三十一日までに市町村長又は都道府県知事に対して行つた次に掲げる指示の対象となつた区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して固定資産税又は都市計画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
二 住民に対し避難のための立退き又は屋内への退避を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
三 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示
2 市町村は、前項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十三年度に係る賦課期日において所在した家屋に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。