(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(共済金等に係る経過措置)
第二条 共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3 共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後にこの法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正後の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条 この法律の施行後に効力を生じた共済契約について、この法律の施行前に効力を生じた共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合における共済金又は解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
第五条 第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業基本法の一部改正)
第六条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)」を削る。
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表第九条第三項第二号イの項及び第九条第三項第二号ロの項を削り、同表第九条第一項の項の次に次のように加える。
第九条第四項第二号 |
第一項第一号 |
第一項第一号及び第四号 |
附則第五条第一項の表第十三条第一項前段の項中「改正法」を「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)」に改める。
第八条 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「から附則第八条まで」を「及び次条」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「附則第十条」を「附則第四条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号を削り、同条第五号を同条第三号とし、同条第六号を同条第四号とし、同条第七号を同条第五号とし、同条第八号から第十一号までを削る。
附則第四条から第九条までを削り、附則第十条を附則第四条とし、附則第十一条を附則第五条とし、附則第十二条中「から第九条まで」を「、第三条」に改め、同条を附則第六条とする。
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第九条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「第七項」を「第五項」に改める。
第四十条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とする。
第四十七条第一項第二号中「、第三十九条又は第四十条第六項」を「又は第三十九条」に改め、同項第四号中「、第四十条第五項」を削る。
第五十一条第五号中「第四十条第七項」を「第四十条第五項」に改める。
(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部改正)
第十条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「第四十条第七項」を「第四十条第五項」に改める。
附則第三十条中「及び第十六条の三」を「、第十六条の三並びに第二十五条第一項及び第三項」に改め、「平成十一年法律第十九号」の下に「。以下「事業団法」という。」を、「平成十四年法律第百四十七号」の下に「。以下「機構法」という。」を加え、「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第十二号」を「事業団法第二十一条第一項第十二号」に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項第六号」を「機構法第十五条第二項第六号」に改め、同条中小規模企業共済法第十六条の三の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第二十五条第一項中「事業団は、事業団法第三十二条第一項第三号」を「機構は、機構法第十八条第一項第四号」に改め、同条第三項中「事業団は」を「機構は」に改め、同項各号を次のように改める。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条第三号に規定する方法
三 機構法第二十五条第二項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正)
第十一条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第四十条第七項」を「第四十条第五項」に改める。