中小企業指導法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 平成12年4月19日
法令の形式: 法律
中小企業指導法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年四月十九日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第四十三号
中小企業指導法の一部を改正する法律
中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業支援法
第一条中「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に、「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に、「経営管理の合理化及び技術の向上を図り」を「経営資源の確保を支援し」に改める。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「経営資源」とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第四項に規定する経営資源をいう。
第三条の前の見出しを「(中小企業支援計画)」に改め、同条第一項中「聴いて、」の下に「中小企業の経営資源の確保を支援する」を加え、「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に改め、同項第一号中「経営管理」を「経営方法」に、「指導」を「経営に関する助言」に改め、同項第二号中「技術指導」を「技術に関する助言」に改め、同項第三号中「経営管理」を「経営方法」に改め、同項第四号中「中小企業指導担当者」を「中小企業支援担当者」に、「特定指導事業」を「特定支援事業」に、「若しくは指導又は技術指導」を「又は経営若しくは技術に関する助言」に改め、同項第五号中「若しくは指導又は技術指導」を「又は経営若しくは技術に関する助言」に改め、同条第二項中「するとともに」の下に「、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に」を加え、「経営管理」を「経営方法」に、「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に改める。
第四条第一項中「行なう中小企業指導事業」を「行う中小企業支援事業」に改め、同条第二項中「あたつては」を「当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に」に、「経営管理」を「経営方法」に、「中小企業指導事業が行なわれる」を「中小企業支援事業が行われる」に改める。
第五条中「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に改める。
第六条の見出しを「(基準の作成)」に改め、同条第一項中「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に、「若しくは指導又は技術指導」を「又は経営若しくは技術に関する助言」に改め、「、経営の診断を担当する者の資格」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第七条第一項中「中小企業指導事業のうち特定指導事業」を「中小企業支援事業のうち特定支援事業」に改め、同項第二号中「特定指導事業」を「特定支援事業」に改め、同条第二項中「特定指導事業」を「特定支援事業」に改め、各号を次のように改める。
一 中小企業者が行う電子計算機を利用して行う事業活動に関する経営の診断、助言、調査、研究及び情報の提供(以下この項において「経営診断等」という。)を行う事業
二 中小企業者の経営に必要な資金の株式又は社債による調達の円滑な実施に資する経営診断等を行う事業
三 中小企業者が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業技術を製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する経営診断等を行う事業
四 中小企業者が行うエネルギー及び特定物質(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二条第二項に規定する特定物質をいう。)の使用の合理化並びに再生資源(同条第三項に規定する再生資源をいう。)の利用の促進に資する事業活動に関する経営診断等を行う事業
五 前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な経営診断等を行う事業
第八条第一項中「特定指導事業」を「特定支援事業」に、「第六条第一項」を「第六条」に改める。
第九条中「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に、「特定指導事業」を「特定支援事業」に改め、同条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)
第九条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関が、指定法人の地位を兼ねる場合における同法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。
本則に次の六条を加える。
(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)
第十一条 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
一 次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
2 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。
(中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)
第十二条 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 第一項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
6 前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第一項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
7 経済産業大臣は、指定試験機関が民法第三十四条の規定により設立された法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
8 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。
9 前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(報告及び検査)
第十三条 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十四条 第十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十五条 第十二条第八項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十六条 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に改める部分に限る。)、第六条の改正規定(同条第一項中「、経営の診断を担当する者の資格」を削る部分並びに同条第二項及び第三項を削る部分に限る。)、本則に六条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の中小企業指導法(次項において「旧法」という。)第六条第二項の規定による登録簿は、改正後の中小企業支援法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定による登録簿とみなす。
2 旧法第六条第二項の規定によってなされた登録簿への登録は、新法第十一条第一項の規定によってなされた登録簿への登録とみなす。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十一条から第十三条までの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第四条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第五条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第一号中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に、「特定指導事業」を「特定支援事業」に改め、同項第十号中「中小企業指導担当者(中小企業指導法」を「中小企業支援担当者(中小企業支援法」に、「中小企業指導担当者を」を「中小企業支援担当者を」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第六条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第九百三十条(見出しを含む。)中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の三十四第七項第二号中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に、「第二条」を「第二条第一項」に改める。
附則第三十二条の三第一項中「中小企業指導法第二条」を「中小企業支援法第二条第一項」に改める。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第八条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号の二中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に改める。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第百二十七条のうち、中小企業庁設置法第三条の改正規定中「、指導」を削る。
第百三十七条のうち、中小企業基本法第二十七条の改正規定中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に改める。
大蔵大臣 宮澤喜一
通商産業大臣 深谷隆司
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 森喜朗
中小企業指導法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年四月十九日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第四十三号
中小企業指導法の一部を改正する法律
中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業支援法
第一条中「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に、「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に、「経営管理の合理化及び技術の向上を図り」を「経営資源の確保を支援し」に改める。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「経営資源」とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第四項に規定する経営資源をいう。
第三条の前の見出しを「(中小企業支援計画)」に改め、同条第一項中「聴いて、」の下に「中小企業の経営資源の確保を支援する」を加え、「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に改め、同項第一号中「経営管理」を「経営方法」に、「指導」を「経営に関する助言」に改め、同項第二号中「技術指導」を「技術に関する助言」に改め、同項第三号中「経営管理」を「経営方法」に改め、同項第四号中「中小企業指導担当者」を「中小企業支援担当者」に、「特定指導事業」を「特定支援事業」に、「若しくは指導又は技術指導」を「又は経営若しくは技術に関する助言」に改め、同項第五号中「若しくは指導又は技術指導」を「又は経営若しくは技術に関する助言」に改め、同条第二項中「するとともに」の下に「、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に」を加え、「経営管理」を「経営方法」に、「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に改める。
第四条第一項中「行なう中小企業指導事業」を「行う中小企業支援事業」に改め、同条第二項中「あたつては」を「当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に」に、「経営管理」を「経営方法」に、「中小企業指導事業が行なわれる」を「中小企業支援事業が行われる」に改める。
第五条中「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に改める。
第六条の見出しを「(基準の作成)」に改め、同条第一項中「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に、「若しくは指導又は技術指導」を「又は経営若しくは技術に関する助言」に改め、「、経営の診断を担当する者の資格」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第七条第一項中「中小企業指導事業のうち特定指導事業」を「中小企業支援事業のうち特定支援事業」に改め、同項第二号中「特定指導事業」を「特定支援事業」に改め、同条第二項中「特定指導事業」を「特定支援事業」に改め、各号を次のように改める。
一 中小企業者が行う電子計算機を利用して行う事業活動に関する経営の診断、助言、調査、研究及び情報の提供(以下この項において「経営診断等」という。)を行う事業
二 中小企業者の経営に必要な資金の株式又は社債による調達の円滑な実施に資する経営診断等を行う事業
三 中小企業者が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業技術を製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する経営診断等を行う事業
四 中小企業者が行うエネルギー及び特定物質(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二条第二項に規定する特定物質をいう。)の使用の合理化並びに再生資源(同条第三項に規定する再生資源をいう。)の利用の促進に資する事業活動に関する経営診断等を行う事業
五 前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な経営診断等を行う事業
第八条第一項中「特定指導事業」を「特定支援事業」に、「第六条第一項」を「第六条」に改める。
第九条中「中小企業指導事業」を「中小企業支援事業」に、「特定指導事業」を「特定支援事業」に改め、同条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)
第九条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関が、指定法人の地位を兼ねる場合における同法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。
本則に次の六条を加える。
(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)
第十一条 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
一 次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
2 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。
(中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)
第十二条 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 第一項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
6 前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第一項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
7 経済産業大臣は、指定試験機関が民法第三十四条の規定により設立された法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
8 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。
9 前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(報告及び検査)
第十三条 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十四条 第十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十五条 第十二条第八項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十六条 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に改める部分に限る。)、第六条の改正規定(同条第一項中「、経営の診断を担当する者の資格」を削る部分並びに同条第二項及び第三項を削る部分に限る。)、本則に六条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の中小企業指導法(次項において「旧法」という。)第六条第二項の規定による登録簿は、改正後の中小企業支援法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定による登録簿とみなす。
2 旧法第六条第二項の規定によってなされた登録簿への登録は、新法第十一条第一項の規定によってなされた登録簿への登録とみなす。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十一条から第十三条までの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第四条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第五条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第一号中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に、「特定指導事業」を「特定支援事業」に改め、同項第十号中「中小企業指導担当者(中小企業指導法」を「中小企業支援担当者(中小企業支援法」に、「中小企業指導担当者を」を「中小企業支援担当者を」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第六条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第九百三十条(見出しを含む。)中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の三十四第七項第二号中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に、「第二条」を「第二条第一項」に改める。
附則第三十二条の三第一項中「中小企業指導法第二条」を「中小企業支援法第二条第一項」に改める。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第八条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号の二中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に改める。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第百二十七条のうち、中小企業庁設置法第三条の改正規定中「、指導」を削る。
第百三十七条のうち、中小企業基本法第二十七条の改正規定中「中小企業指導法」を「中小企業支援法」に改める。
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣 深谷隆司
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 森喜朗