中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 平成5年5月21日
法令の形式: 法律
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月二十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第四十九号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に改める。
第三条の二第一項及び第三項中「千五百万円」を「二千万円」に改める。
第三条の三第一項及び第二項中「四百五十万円」を「五百万円」に改める。
第三条の四第一項中「二千万円」を「五千万円」に、「四千万円。以下」を「一億円。次項において」に改め、同条第二項中「二千万円」を「五千万円」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三条の五第一項中「一億円」を「二億円」に、「二億円。以下」を「四億円。次項において」に改め、同条第二項中「一億円」を「二億円」に改める。
第三条の六第一項及び第三条の七第一項中「以下同じ」を「次項において同じ」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に、「千五百万円」を「二千万円」に、「三千万円」を「四千万円」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「一億円」を「二億円」に、「二億円」を「四億円」に改める。
大蔵大臣 林義郎
通商産業大臣 森喜朗
内閣総理大臣 宮澤喜一
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月二十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第四十九号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に改める。
第三条の二第一項及び第三項中「千五百万円」を「二千万円」に改める。
第三条の三第一項及び第二項中「四百五十万円」を「五百万円」に改める。
第三条の四第一項中「二千万円」を「五千万円」に、「四千万円。以下」を「一億円。次項において」に改め、同条第二項中「二千万円」を「五千万円」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三条の五第一項中「一億円」を「二億円」に、「二億円。以下」を「四億円。次項において」に改め、同条第二項中「一億円」を「二億円」に改める。
第三条の六第一項及び第三条の七第一項中「以下同じ」を「次項において同じ」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に、「千五百万円」を「二千万円」に、「三千万円」を「四千万円」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「一億円」を「二億円」に、「二億円」を「四億円」に改める。
大蔵大臣 林義郎
通商産業大臣 森喜朗
内閣総理大臣 宮沢喜一