中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 平成5年5月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中小企業信用保険制度は、中小企業者の信用力・担保力を補完し事業資金の融通を円滑にすることを目的としている。近年、中小企業は資金需要の大口化に加え、景気低迷による売上減少で資金繰りが悪化する一方、資産価値下落により信用力・担保力が低下している。このため、中小企業者の資金調達円滑化を図るべく、普通保険の付保限度額を1.2億円から2億円へ、無担保保険を1500万円から2000万円へ、特別小口保険を450万円から500万円へ引き上げる。また公害防止保険を2000万円から5000万円へ、エネルギー対策保険を1億円から2億円へ引き上げることを提案する。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 商工委員会 第12号

審議経過

第126回国会

参議院
(平成5年3月25日)
衆議院
(平成5年4月14日)
(平成5年4月16日)
(平成5年4月20日)
(平成5年4月21日)
(平成5年4月22日)
参議院
(平成5年4月22日)
(平成5年5月11日)
(平成5年5月13日)
(平成5年5月14日)
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月二十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第四十九号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に改める。
第三条の二第一項及び第三項中「千五百万円」を「二千万円」に改める。
第三条の三第一項及び第二項中「四百五十万円」を「五百万円」に改める。
第三条の四第一項中「二千万円」を「五千万円」に、「四千万円。以下」を「一億円。次項において」に改め、同条第二項中「二千万円」を「五千万円」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三条の五第一項中「一億円」を「二億円」に、「二億円。以下」を「四億円。次項において」に改め、同条第二項中「一億円」を「二億円」に改める。
第三条の六第一項及び第三条の七第一項中「以下同じ」を「次項において同じ」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に、「千五百万円」を「二千万円」に、「三千万円」を「四千万円」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「一億円」を「二億円」に、「二億円」を「四億円」に改める。
大蔵大臣 林義郎
通商産業大臣 森喜朗
内閣総理大臣 宮澤喜一
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月二十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第四十九号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に改める。
第三条の二第一項及び第三項中「千五百万円」を「二千万円」に改める。
第三条の三第一項及び第二項中「四百五十万円」を「五百万円」に改める。
第三条の四第一項中「二千万円」を「五千万円」に、「四千万円。以下」を「一億円。次項において」に改め、同条第二項中「二千万円」を「五千万円」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三条の五第一項中「一億円」を「二億円」に、「二億円。以下」を「四億円。次項において」に改め、同条第二項中「一億円」を「二億円」に改める。
第三条の六第一項及び第三条の七第一項中「以下同じ」を「次項において同じ」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に、「千五百万円」を「二千万円」に、「三千万円」を「四千万円」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「一億円」を「二億円」に、「二億円」を「四億円」に改める。
大蔵大臣 林義郎
通商産業大臣 森喜朗
内閣総理大臣 宮沢喜一