(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「一億二千万円」を「二億円」に、「二億四千万円」を「四億円」に、「千五百万円」を「二千万円」に、「三千万円」を「四千万円」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「一億円」を「二億円」に、「二億円」を「四億円」に改める。