再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を
「
第六章 |
指定再利用促進製品(第二十一条―第二十三条) |
第八章 |
指定再資源化製品(第二十六条―第三十三条) |
」に改める。
第一条中「再生資源の発生量が増加し、その」を「資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の」に、「再生資源の利用」を「使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用」に改める。
第二条第五項中「副産物であって」を「エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物であって」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第四項中「第二種指定製品」を「指定表示製品」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 この法律において「指定再資源化製品」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
第二条第三項中「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、同項を同条第十項とし、同条第二項中「特定業種」を「特定再利用業種」に、「再生資源を」を「再生資源又は再生部品を」に、「これ」を「これら」に、「再生資源の」を「再生資源又は再生部品の」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 この法律において「指定省資源化製品」とは、製品であって、それに係る原材料等の使用の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
第二条第一項中「一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給若しくは土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(以下「副産物」という。)」を「使用済物品等又は副産物」に改め、「(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。
5 この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
6 この法律において「再資源化」とは、使用済物品等のうち有用なものの全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することができる状態にすることをいう。
7 この法律において「特定省資源業種」とは、副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源及び当該副産物に係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。
第二条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
3 この法律において「副産物の発生抑制等」とは、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する燃料を除く。以下「原材料等」という。)の使用の合理化により当該原材料等の使用に係る副産物の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。
第三条第一項中「再生資源の利用を」を「使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下この章において「資源の有効な利用」という。)を」に、「再生資源の利用の」を「資源の有効な利用の」に改め、同条第二項中「再生資源の種類ごとにこれを利用し、又は利用すべき者の利用の目標」を「製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項」に、「再生資源の利用」を「資源の有効な利用」に改める。
第四条中「再生資源を利用するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう」を「原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう」に改め、同条に次の一項を加える。
2 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
第五条の見出しを「(消費者の責務)」に改め、同条中「再生資源」を「製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品」に改める。
第六条第一項中「再生資源の利用」を「資源の有効な利用」に改め、同条第二項中「再生資源」の下に「及び再生部品」を加える。
第七条及び第八条中「再生資源の利用」を「資源の有効な利用」に改める。
第九条中「国の施策に準じて再生資源の利用」を「その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用」に改める。
第二十六条中「第十二条第三項、第十七条第三項又は第二十条第三項」を「第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十三条第三項又は第三十六条第三項」に改め、同条を第四十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第三十七条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十四条中「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、同条を第四十条とする。
第二十三条第一項第四号中「第十八条第一項」を「第三十四条第一項」に、「同条第二項において準用する第十三条第二項」を「同条第二項」に、「第十九条」を「第三十五条」に、「第二十条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第二十一条第三項」を「第三十七条第五項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「第十三条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条」を「第十九条」に、「第十五条第一項」を「第二十条第一項」に、「第十六条第一項」を「同条第三項の規定による命令、第二十一条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導及び助言、第二十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十一条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第一種指定製品」を「指定省資源化製品」に、「又は当該第二種指定製品の製造、加工若しくは販売の事業」を「、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定表示製品の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第二十六条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十七条第一項の規定による認定、第二十八条第一項の規定による変更の認定、第二十九条の規定による認定の取消し、第三十条の規定による意見、第三十二条に規定する指導及び助言、第三十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第三項及び第四項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣
第二十三条第一項第二号中「第十二条第一項」を「第十二条に規定する計画、第十三条第一項」に、「第二十一条第一項」を「第三十七条第一項」に、「特定業種」を「特定省資源業種」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三 第十五条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十六条に規定する指導及び助言、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣
第二十三条第二項中「前項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「同号」を「それぞれ同項第二号又は第三号」に、「同項第三号又は第四号」を「同項第四号から第六号まで」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十二条第一項中「第十二条第三項、第十七条第三項又は第二十条第三項」を「第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十三条第三項又は第三十六条第三項」に改め、同条を第三十八条とする。
第二十一条第一項中「第十二条」を「第十三条及び第十七条」に、「特定事業者」を「特定省資源事業者又は特定再利用事業者」に改め、「再生資源の利用に関する」を削り、同条第五項中「第三項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、「、工場」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第十五条及び第十七条」を「第二十条、第二十三条及び第二十五条」に、「第一種指定事業者又は第二種指定事業者」を「指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者」に、「第一種指定製品又は第二種指定製品」を「指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品」に改め、同項の次に次の二項を加える。
3 主務大臣は、第二十八条及び第二十九条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 主務大臣は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十条第一項中「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、「、その製造に係る製品の生産量」を削り、「第十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、第六章中同条を第三十六条とする。
第十九条中「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、同条を第三十五条とする。
第十八条の見出し中「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、同条第一項中「工場又は」を削り、「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第十八条に次の一項を加える。
3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
「第六章 指定副産物」を「第九章 指定副産物」に改める。
第十七条第一項中「第二種指定事業者があるときは、当該第二種指定事業者」を「指定表示事業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者」に改め、同条第二項中「第二種指定事業者」を「指定表示事業者」に改め、同条第三項中「第二種指定事業者」を「指定表示事業者」に、「第二種指定製品」を「指定表示製品」に改め、第五章中同条を第二十五条とし、同条の次に次の一章を加える。
第八章 指定再資源化製品
(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
第二十六条 主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
一 使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
二 使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
三 使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
四 その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定)
第二十七条 指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。
一 当該自主回収及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。
二 当該自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。
三 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。
四 同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ 当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類
四 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設
五 自主回収及び再資源化の方法その他の内容に関する事項
3 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(変更の認定)
第二十八条 前条第一項の認定を受けた指定再資源化事業者(以下「認定指定再資源化事業者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定に準用する。
(認定の取消し)
第二十九条 主務大臣は、第二十七条第一項の認定に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(公正取引委員会との関係)
第三十条 主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第二十七条第一項の規定による認定(第二十八条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。
2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第二十七条第一項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮)
第三十一条 環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定の適用に当たっては、第二十七条第一項の規定による認定に係る自主回収及び再資源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(指導及び助言)
第三十二条 主務大臣は、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第二十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十三条 主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十六条の見出し中「第二種指定事業者」を「指定表示事業者」に改め、同条中「第二種指定製品」を「指定表示製品」に改め、同条第二号中「以下「第二種指定事業者」を「その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」に改め、同条を第二十四条とする。
「第五章 第二種指定製品」を「第七章 指定表示製品」に改める。
第十五条の見出しを「(勧告及び命令)」に改め、同条第一項中「第一種指定事業者」を「指定再利用促進事業者」に、「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、「第十三条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第二項中「第一種指定事業者」を「指定再利用促進事業者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十四条中「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、「第一種指定事業者」を「指定再利用促進事業者」に改め、同条を第二十二条とする。
第十三条の見出し中「第一種指定事業者」を「指定再利用促進事業者」に改め、同条第一項中「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、「第一種指定事業者」を「指定再利用促進事業者」に改め、同条第二項中「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、同条を第二十一条とする。
「第四章 第一種指定製品」を「第六章 指定再利用促進製品」に改める。
第十二条第一項中「特定事業者」を「特定再利用事業者」に、「特定業種」を「特定再利用業種」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条第二項中「特定事業者」を「特定再利用事業者」に改め、同条第三項中「特定事業者」を「特定再利用事業者」に、「特定業種」を「特定再利用業種」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、「(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)」を削り、第三章中同条を第十七条とし、同条の次に次の一章を加える。
第五章 指定省資源化製品
(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
第十八条 主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「指定省資源化事業者」という。)の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
(指導及び助言)
第十九条 主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第二十条 主務大臣は、指定省資源化事業者であって、その製造又は販売に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十一条中「特定事業者」を「特定再利用事業者」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、同条を第十六条とする。
第十条の見出し中「特定事業者」を「特定再利用事業者」に改め、同条第一項中「特定業種」を「特定再利用業種」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、「特定事業者」を「特定再利用事業者」に改め、同条第二項中「特定業種」を「特定再利用業種」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
「第三章 特定業種」を「第四章 特定再利用業種」に改める。
第九条の次に次の一章を加える。
第三章 特定省資源業種
(特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)
第十条 主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者(以下「特定省資源事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
(指導及び助言)
第十一条 主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。
(計画の作成)
第十二条 特定省資源事業者であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(勧告及び命令)
第十三条 主務大臣は、特定省資源事業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(環境大臣との関係)
第十四条 主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。