(業務の委託)
第二十八条の二 機構は、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第一項第四号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2 機構は、郵政大臣及び大蔵大臣の認可を受けて、前条第一項第八号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
3 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第四十条第一項及び第四十四条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。