船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号)第二条第一項」を「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二条第一項第一号」に改め、「(同法の施行の日(以下「施行日」という。)において同条第三項の特定不況業種事業主に該当することとなつた事業主が施行日前に実施した当該特定不況業種に係る事業規模の縮小等に伴い、昭和五十二年十二月一日から施行日の前日までの間に離職を余儀なくされた船員を含む。)」を削り、「昭和五十八年六月三十日」を「昭和六十三年六月三十日」に、「特定不況業種離職者臨時措置法第十条」を「同法第十三条」に、「同法第十一条第一項」を「同法第十七条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号)第二条第一項の特定不況業種に係る業務に従事していた船員であつて当該特定不況業種に係る事業規模の縮小等に伴い昭和五十八年六月三十日までに離職を余儀なくされたもののうち運輸省令で定める者については、改正前の附則第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。