船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和58年5月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

船員の雇用の促進に関する特別措置法は、海上企業をめぐる経済環境の変化により離職を余儀なくされる船員の増加に対応するため、昭和52年に制定された。現在、近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の4業種の離職船員に対し、昭和58年6月末までの離職者を対象に就職促進給付金を支給している。しかし、国際経済の停滞による輸送需要の低迷や日本船の国際競争力低下等により、今後も事業規模の縮小と離職者の発生が予想される。そのため、給付金支給の対象となる離職日の期限を、他の不況対策立法の期限に合わせて昭和63年6月30日まで延長する必要がある。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 運輸委員会 第9号

審議経過

第98回国会

参議院
(昭和58年3月23日)
衆議院
(昭和58年4月13日)
(昭和58年4月27日)
(昭和58年4月28日)
参議院
(昭和58年5月17日)
(昭和58年5月18日)
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十四号
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号)第二条第一項」を「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二条第一項第一号」に改め、「(同法の施行の日(以下「施行日」という。)において同条第三項の特定不況業種事業主に該当することとなつた事業主が施行日前に実施した当該特定不況業種に係る事業規模の縮小等に伴い、昭和五十二年十二月一日から施行日の前日までの間に離職を余儀なくされた船員を含む。)」を削り、「昭和五十八年六月三十日」を「昭和六十三年六月三十日」に、「特定不況業種離職者臨時措置法第十条」を「同法第十三条」に、「同法第十一条第一項」を「同法第十七条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号)第二条第一項の特定不況業種に係る業務に従事していた船員であつて当該特定不況業種に係る事業規模の縮小等に伴い昭和五十八年六月三十日までに離職を余儀なくされたもののうち運輸省令で定める者については、改正前の附則第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
運輸大臣 長谷川峻
内閣総理大臣 中曽根康弘