海運業等における経済事情や国際環境の変化により離職を余儀なくされる船員が増加している状況に対応するため、一般外航海運業など5業種の離職船員の再就職促進給付金支給に関する特別措置の期限を延長する必要がある。海上荷動き量の低迷、船腹過剰、日本船の国際競争力低下に加え、急激な円高や産業構造の転換により、今後も離職船員の発生が予想されるため、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の期限延長に合わせ、対象者の離職日の期限を昭和70年6月30日まで延長するものである。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 運輸委員会 第5号