船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和63年5月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

海運業等における経済事情や国際環境の変化により離職を余儀なくされる船員が増加している状況に対応するため、一般外航海運業など5業種の離職船員の再就職促進給付金支給に関する特別措置の期限を延長する必要がある。海上荷動き量の低迷、船腹過剰、日本船の国際競争力低下に加え、急激な円高や産業構造の転換により、今後も離職船員の発生が予想されるため、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の期限延長に合わせ、対象者の離職日の期限を昭和70年6月30日まで延長するものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 運輸委員会 第5号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年3月25日)
参議院
(昭和63年3月28日)
衆議院
(昭和63年4月1日)
(昭和63年4月12日)
参議院
(昭和63年4月21日)
(昭和63年4月26日)
(昭和63年4月28日)
(昭和63年5月11日)
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月十七日
内閣総理大臣 竹下登
法律第三十八号
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十三年六月三十日」を「昭和七十年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。
運輸大臣 石原慎太郎
内閣総理大臣 竹下登