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船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和54年6月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
船員の雇用の促進に関する特別措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年六月十九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十八号
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律の施行の日から起算して二年を経過する日」を「昭和五十八年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 森山欽司
内閣総理大臣 大平正芳
本文
詳細・沿革