船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和54年6月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

船員の雇用促進に関する特別措置法は、経済事情や国際環境の変化により離職を余儀なくされる船員の増加に対応し、職業・生活の安定を図るため1977年に制定された。現在、近海海運業など4業種の離職船員に対し、1980年1月1日までの離職者への就職促進給付金支給を実施している。しかし、世界的な輸送需要の停滞や日本船の国際競争力低下、国内産業の構造的不況により、今後も離職船員の増加が予想される。そのため、給付金支給の対象期限を他の不況対策立法に合わせ1983年6月30日まで延長する必要がある。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 運輸委員会 第8号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年4月25日)
(昭和54年5月8日)
(昭和54年5月22日)
参議院
(昭和54年5月24日)
(昭和54年5月31日)
(昭和54年6月1日)
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年六月十九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十八号
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律の施行の日から起算して二年を経過する日」を「昭和五十八年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 森山欽司
内閣総理大臣 大平正芳