経済事情の変動及び民事訴訟の実情を踏まえ、簡易裁判所の民事訴訟における管轄を改めるための法改正を行うものである。具体的には、簡易裁判所が取り扱う民事訴訟の目的の価額の上限を三十万円から九十万円に引き上げる。また、九十万円以下の不動産訴訟について、地方裁判所と簡易裁判所の競合管轄とし、被告の申立てがあれば地方裁判所への必要的移送を可能とする。さらに、当事者双方が希望する場合には、簡易裁判所で審理中の訴訟を地方裁判所へ移送する制度を新設する。これらの改正に伴い、民事訴訟法及び民事訴訟費用等に関する法律についても所要の改正を行う。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 法務委員会 第12号