裁判所法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和57年8月24日
法令の形式: 法律
裁判所法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年八月二十四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第八十二号
裁判所法等の一部を改正する法律
(裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「、第三十三条第一項第一号の請求」を削り、「あたる罪に係る訴訟以外の」を「当たる罪以外の罪に係る」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟及び同号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
第三十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「三十万円」を「九十万円」に改め、同項第二号中「あたる」を「当たる」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「三十万円」を「九十万円」に改める。
第三十一条ノ二の次に次の一条を加える。
第三十一条ノ三 簡易裁判所ハ訴訟ガ其ノ管轄ニ属スル場合ニ於テモ当事者ノ申立及相手方ノ同意アルトキハ其ノ専属管轄ニ属スルモノヲ除クノ外訴訟ノ全部又ハ一部ヲ其ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ移送スルコトヲ要ス但シ之ニ因リ著ク訴訟手続ヲ遅滞セシムベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
前項本文ノ規定ハ不動産ニ関スル訴訟ニ付被告ノ申立アル場合ニ之ヲ準用ス但シ其ノ申立前被告ガ本案ニ付弁論ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第七項中「三十五万円」を「九十五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に簡易裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の民事訴訟法第三十一条ノ三第二項の規定は、適用しない。
法務大臣 坂田道太
内閣総理大臣 鈴木善幸