近年の社会経済情勢を反映し、訴訟の目的の価額が高額な事件が増加している。これに伴い、訴え提起の手数料も高額となり、国民の裁判を受ける際の負担が大きくなっている。このため、現行の民事訴訟費用制度を基本的に維持しながら、訴訟の目的の価額が高額な部分に対応する訴え提起の手数料を引き下げるよう算出基準を改める。また、借地非訟事件及び民事調停事件についても、同様の観点から申立手数料の算出基準を改定し、民事裁判を国民にとってより利用しやすいものとすることを目的とする。
参照した発言:
第123回国会 衆議院 法務委員会 第9号
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 千円 |
(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 三千円 |
(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 一万円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分 |
その額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分 |
その額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 基礎となる額が十億円を超える部分 |
その額五百万円までごとに 四千円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 四千円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 千円 |
(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 三千円 |
(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 一万円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分 |
その額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分 |
その額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 基礎となる額が十億円を超える部分 |
その額五百万円までごとに 四千円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 四千円 |