民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 平成4年6月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の社会経済情勢を反映し、訴訟の目的の価額が高額な事件が増加している。これに伴い、訴え提起の手数料も高額となり、国民の裁判を受ける際の負担が大きくなっている。このため、現行の民事訴訟費用制度を基本的に維持しながら、訴訟の目的の価額が高額な部分に対応する訴え提起の手数料を引き下げるよう算出基準を改める。また、借地非訟事件及び民事調停事件についても、同様の観点から申立手数料の算出基準を改定し、民事裁判を国民にとってより利用しやすいものとすることを目的とする。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第123回国会

参議院
(平成4年3月12日)
衆議院
(平成4年4月24日)
(平成4年5月12日)
参議院
(平成4年5月19日)
(平成4年5月28日)
(平成4年5月29日)
民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月五日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第七十二号
民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の項中
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分
    その価額二十万円までごとに 千円
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分
    その価額二十万円までごとに 千円
(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分
    その価額二十五万円までごとに 千円
(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分
    その価額百万円までごとに 三千円
(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分
    その価額五百万円までごとに 一万円
に改める。
別表第一の一三の項中
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分
    その額二十万円までごとに 四百円
(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分
    その額二十万円までごとに 四百円
(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分
    その額二十五万円までごとに 四百円
(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分
    その額百万円までごとに 千二百円
(七) 基礎となる額が十億円を超える部分
    その額五百万円までごとに 四千円
に改める。
別表第一の一四の項中
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分
    その価額二十万円までごとに 四百円
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分
    その価額二十万円までごとに 四百円
(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分
    その価額二十五万円までごとに 四百円
(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分
    その価額百万円までごとに 千二百円
(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分
    その価額五百万円までごとに 四千円
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮澤喜一
民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年六月五日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第七十二号
民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の項中
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分
    その価額二十万円までごとに 千円
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分
    その価額二十万円までごとに 千円
(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分
    その価額二十五万円までごとに 千円
(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分
    その価額百万円までごとに 三千円
(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分
    その価額五百万円までごとに 一万円
に改める。
別表第一の一三の項中
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分
    その額二十万円までごとに 四百円
(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分
    その額二十万円までごとに 四百円
(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分
    その額二十五万円までごとに 四百円
(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分
    その額百万円までごとに 千二百円
(七) 基礎となる額が十億円を超える部分
    その額五百万円までごとに 四千円
に改める。
別表第一の一四の項中
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分
    その価額二十万円までごとに 四百円
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分
    その価額二十万円までごとに 四百円
(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分
    その価額二十五万円までごとに 四百円
(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分
    その価額百万円までごとに 千二百円
(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分
    その価額五百万円までごとに 四千円
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮沢喜一