(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 千円 |
(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 三千円 |
(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 一万円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分 |
その額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分 |
その額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 基礎となる額が十億円を超える部分 |
その額五百万円までごとに 四千円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 四千円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 千円 |
(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 三千円 |
(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 一万円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分 |
その額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分 |
その額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 基礎となる額が十億円を超える部分 |
その額五百万円までごとに 四千円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |
(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 |
その価額二十五万円までごとに 四百円 |
(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分 |
その価額百万円までごとに 千二百円 |
(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分 |
その価額五百万円までごとに 四千円 |