配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 平成25年7月3日
法令の形式: 法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年七月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十二号
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
題名中「保護」を「保護等」に改める。
目次中「第五章 雑則(第二十三条―第二十八条)」を
第五章
雑則(第二十三条―第二十八条)
第五章の二
補則(第二十八条の二)
に改める。
第一条中「この項」の下に「及び第二十八条の二」を加える。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 補則
(この法律の準用)
第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条
被害者
被害者(第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。)
第六条第一項
配偶者又は配偶者であった者
同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する関係にある相手であった者
第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第十八条第一項
配偶者
第二十八条の二に規定する関係にある相手
第十条第一項
離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合
第二十八条の二に規定する関係を解消した場合
第二十九条中「保護命令」の下に「(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条において同じ。)」を加える。
第三十条中「含む。)」の下に「又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項(第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
2 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第十六号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改め、「規定」の下に「(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
3 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一六の項イ及び同表一七の項ホ中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
法務大臣 谷垣禎一
厚生労働大臣 田村憲久