近年、デートDVと呼ばれる交際相手からの暴力が社会問題化し、被害者やその親族が殺害される事件も発生している。特に生活の本拠を共にする場合、現行法制度では被害者の迅速な救済に制約があるという実情から、DV防止法の適用対象拡大を求める声が高まっている。本法律案は、これらの声に応え、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても法律を準用し、被害者への相談・援助・保護、重大な危害を加えられるおそれがある場合の保護命令の発令など、暴力の防止及び被害者保護に関する施策を講じることで、迅速な救済を図ることを目的とするものである。
参照した発言:
第183回国会 参議院 内閣委員会 第14号
雑則(第二十三条―第二十八条) |
補則(第二十八条の二) |
第二条 |
被害者 |
被害者(第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。) |
第六条第一項 |
配偶者又は配偶者であった者 |
同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する関係にある相手であった者 |
第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二号、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第十八条第一項 |
配偶者 |
第二十八条の二に規定する関係にある相手 |
第十条第一項 |
離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合 |
第二十八条の二に規定する関係を解消した場合 |