(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(旧罹災都市借地借家臨時処理法の効力に関する経過措置)
第三条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第二十条の規定の適用については、前条の規定による廃止前の罹災都市借地借家臨時処理法(次条において「旧罹災都市借地借家臨時処理法」という。)第十九条から第二十二条までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罹災都市借地借家臨時処理法の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前にした申出に係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第二条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二十五条の二及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第十四条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による賃借権の設定並びに当該設定があった賃借権に関する法律関係については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした申出に係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第三条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二十五条の二及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による借地権の譲渡及び当該譲渡があった借地権に関する法律関係については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第十条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により第三者に対抗することができることとされた借地権の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十一条の規定により延長された借地権の存続期間については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十二条及び旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十三条において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第十二条の規定によりされた催告については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした申立てに係る旧罹災都市借地借家臨時処理法第十七条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する事件については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の十四第一項第三号中「、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第八条」を削る。
(国税徴収法の一部改正)
第七条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第三号中「、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第八条(賃貸人等の先取特権)」を削る。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第八条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第九条第三項第四号中「第四十一条」の下に「(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同条」を「借地借家法第四十一条」に改める。
別表第一の一七の項ホ中「第十七条第一項の規定による申立て」の下に「、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て」を加える。
(不動産登記法の一部改正)
第九条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第三号中「第二十三条第一項」の下に「若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項」を加える。
第八十一条第八号中「又は高齢者の居住の安定確保に関する法律」を「、高齢者の居住の安定確保に関する法律」に改め、「第五十二条」の下に「又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項」を加える。