(滞納処分による差押えの通知)
第三十六条の三 滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。
2 徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所に通知しなければならない。ただし、第三十六条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。
(差押えが一部競合した場合の効力)
第三十六条の四 債権の一部について強制執行による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押えがされたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。
(転付命令等の効力が生じない場合)
第三十六条の五 強制執行による転付命令又は譲渡命令(以下「転付命令等」という。)が第三債務者に送達される時までに転付命令等に係る債権について滞納処分による差押えがされたときは、転付命令等は、その効力を生じない。
(第三債務者の供託義務)
第三十六条の六 第三債務者は、強制執行による差押えをした債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされたときは、その債権の全額(強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押えがされているときは、その滞納処分による差押えがされた部分を差し引いた残額)に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
3 前項の規定による事情の届出があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
4 第一項の規定により供託された金銭については、徴収職員等は、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた後又は差押命令を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、払渡しを受けることができない。
(取立訴訟)
第三十六条の七 民事執行法第百五十七条の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合において、強制執行又は滞納処分による差押えをした債権者が差押えをした債権に係る給付を求める訴えを提起したときについて準用する。この場合において、同条第一項中「訴状」とあるのは「強制執行による差押えをした債権者の訴状又はその者の共同訴訟人としての参加の申出の書面」と、同条第四項中「前条第二項」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第三十六条の六第一項」と読み替えるものとする。
(取立ての制限)
第三十六条の八 強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えがされたときは、徴収職員等は、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた後又は差押命令を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、その債権の取立てをすることができない。
(配当等の実施)
第三十六条の九 第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定による供託及び滞納処分による差押えをした債権者が提起した第三十六条の七に規定する訴えにおいて強制執行による差押えをした債権者が提出した共同訴訟人としての参加の申出の書面は、配当等に関しては、それぞれ同法第百五十六条第二項の規定による供託及び同法第百五十七条第一項に規定する訴えの訴状とみなす。
(みなし交付要求等)
第三十六条の十 第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項の規定により供託された金銭について執行裁判所が配当等を実施する場合においては、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにされた第三十六条の三第二項本文の規定による通知又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出に係る差押え国税等については、滞納処分による差押えの時に交付要求があつたものとみなす。
2 徴収職員等は、前項の差押え国税等について滞納処分による差押えを解除したときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)
第三十六条の十一 第二十五条、第二十六条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第三十一条の規定は強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがされた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第二十三条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第三十条の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて、第三十二条の規定は差押え競合債権で民事執行法第百五十条に規定するものについて準用する。この場合において、第三十一条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第三十六条の三第二項本文の規定による通知又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出があつた場合において、強制執行による差押命令の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「差押命令」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第二十六条第一項の規定による滞納処分続行承認の決定があつたときは、強制執行による差押命令については、第二十条の三第二項本文の規定による通知があつたものとみなす。
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第三十六条の十二 第十八条第二項、第二十条の六、第三十一条及び第三十六条の四の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした債権について準用する。この場合において、第十八条第二項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第三十六条の十二第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第三十一条中「強制競売の申立てが」とあるのは「滞納処分による差押えの通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と読み替えるものとする。
2 第二十条の七第三項の規定は、前項において準用する第十八条第二項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
第三十六条の十三 第三十六条の三から第三十六条の十一までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。
(その他の財産権に対する滞納処分)
第三十六条の十四 強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされているその他の財産権に対する滞納処分については、特別の定めがあるもののほか、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分の例による。
2 第三十二条(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。